都道府県穴埋めゲーム

有効となる遺言について。父が他界しました。祖母の申立てで遺言書を家裁で検印したところ、他界する6日前の日付で、「祖母に土地と預貯金を譲る」と書いてありました。(文字はやっと読める程度の日本語でした)脳に癌が転移していて、歩くこともできない状態で、思考能力はあるとは考えられず、文字はかけたとしても、文面の内容は祖母に書かされたとしか思えません。父の自署の遺言(押印有)無効とすることはできるのでしょうか?
もし可能なら何から準備をすればよいでしょうか?

A 回答 (1件)

お父様のご冥福をお祈りいたします。



さて、家裁の検認は遺言の存在とそれが適式かどうか確認する手続であり、その真正まで確定させるものではありませんので、遺言は偽造や強迫によるものと争うことは可能です。
しかし検認を経ているので、遺言はニセモノだから従わないといってもなかなか通用しません。正式に無効にしたければ裁判で争うことになります。
一般的にはこんな流れでしょうか。
(1)こちらから具体的な提案は一切せず、相手の動向を見ながら時間をかせぐ。
(2)預貯金流出を防ぐため金融機関に対して口座凍結を申請する。その際、遺言の効力自体を争っていることを説明して、金融機関側の慎重な対応を求める。
(3)同時に弁護士を頼み、まず相続財産を固定するための保全手続を行う。
(4)相続財産の現状固定が一応できたら、遺言の偽造を根拠付ける証拠(遺言の日付における被相続人の状態を記した医師の診断書や遺産を祖母に渡す理由がないことを示す状況証拠等)を集め、遺言無効確認の裁判を提起する。

ともかく迅速に動ける弁護士に依頼すべきと思います。
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