No.3ベストアンサー
- 回答日時:
金利0%でも構わないと思いますよ。
税務署でも下記のように行ってますしね。http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
年110万以下なら贈与税はかかりませんし。
金利を払えば、親に雑所得が発生しましす。20万以下なら申告は不要ですが、医療費控除等で確定申告が
必要な場合は20万以下でも申告しないとダメです。しないと過少申告ですよね。
だから、金利分は贈与でいいんじゃないですかね。
当然ですけど、立派な契約書があっても返済の実態がないとダメですよ。
証拠が残るように通帳に名前が残るように振込が良いです。
問題は、妻親からの借入ってことです。ローン途中で親が無くなった場合、残金は相続財産になり誰かが相続します。
通常はあなたの妻が相続することになると思います。そうすると、以後は妻にお金を返す事になります。
返済を無しにすればここで妻から夫への贈与となりますね。
相続時精算課税で妻が親からいくらか貰い妻の持分を設定し、残りを妻親から夫がお金を借りて
元気なうちに完済が良いように思います。
若しくは、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税が今年なら1500万あるので
精算課税を使わずこちらでも良いと思う。併用でも良いです。
妻親から借りる分は、妻親の相続が発生しない間に完済できそうな金額にしておいたほうが良いと思う。
金額は年齢など考慮して考えて下さい。
家の名義に拘りがあるなら、潔く金融機関で借りて金利を払うことです。
一部は親で残りを金融機関でも良いと思う。
親から借りたぶんは、金利の有無にかかわり無くローン控除の対象外です。
No.2
- 回答日時:
>『無駄な金利を払うのはバカバカしい…
>尚且つ返済の際は金利を付けて返さないと…
まあたしかにサラ金で借りるのは無駄な金利ですが、普通の銀行等から借りるのであれば無駄な金利ではありません。
他人からお金を借りるのに、いくらかの金利を付けて返すのは人として当然のことです。
ということで、市中並みの金利を付けないと、市中並みより安い分は贈与と見なされます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
まあ、税務署員も人の子、鬼ではありませんから、市中より若干安い程度なら大目に見てもらえるでしょう。
いずれにしても、お金を借りることによって舅・姑さんに頭が上がらなくなることと、ほんの少々だけ多く払って銀行等から借りるのとを、天秤にかけてみる必要はありそうですね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
無利子だと、金利分が贈与税の対象になるという認識をされてるようですが、違いますよ。
親子間などの特別の関係での金銭消費貸借契約を装った贈与行為の秘匿と見られる可能性が高いのです。
真実の金銭消費貸借契約なら、担保を取って返済条件を定めてあり、返済記録があるのが一般的です。
ですから、貸付金利の設定がされてないと金利分が贈与行為となるというのではありません。
全部が贈与になります。
民事法定金利は年5%でから、5%なら文句は言われないでしょう。
しかし金利設定がされてるから贈与ではないという理屈ではありませんから注意がいります。
要は「本当に金銭消費貸借契約なのかどうか」が問題になります。
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