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駐車場は、不動産ですか?

不動産の賃借料の事項が適応されますか?

されるとすれば、それは何年ですか?

A 回答 (4件)

簡単ではありません。


まず土地、これは不動産、でも所有者が経営しているとは限らない、地上権は別の誰かが持っているかも知れない。
さらに、舗装して駐車場にした人と駐車場を管理している人は同じとは限らない、普通違う。
あなたは何が知りたいのですか?
底地の所有や貸借?
駐車場としての地上権?
駐車場を運営する主体が計上できる必要経費としての借地料の中の固定資産税?
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駐車場は、不動産でも無ければ、動産でも有りません、それは区画された『席』です。


乗り物(飛行機や新幹線の指定席等)や劇場の観覧席やスタジアム(野球スタジアムやサッカスタジアムの観覧席等)と同じ『席』扱いです、契約は時間単位も有れば、日契約も有れば年契約もあります、観劇などのように、興業単位も有ります。

この回答への補足

何年で時効になるのかということです。
スミマセン。

補足日時:2010/10/12 17:10
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携帯で質問をやめてもっと詳しく質問しましょう


意味不明です。時効の話をしてるのかな・・・・
なんでしょうね・・・

この回答への補足

スミマセン!

補足日時:2010/10/13 14:33
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確かに文面だけからはご質問の趣旨がよくわかりませんが、察するに…。



1 質問者さまは駐車場を借りている(又は貸している)。
2 その駐車場の賃料を延滞してしまった(又は延滞されてしまった)。
3 延滞分は、直近のものだけでなく、しばらく前のものもある。
そこで、延滞賃料の債権がすでに時効にかかったか、又はかかってしまったか、それを知りたい。

そういうことでしょうか。

ふつう駐車場の貸し借りは月極めでしょうから、そのことを前提とすると、その賃料債権の消滅時効期間は5年になりそうです[民法169条]。

具体的な事情をお聞かせいただければ、また判断が変わるかも知れませんが、一般論としては、そんなところだろうと思います。
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