以前精神障害年金でお世話になった者です、今年頭申請し先月末に確定したと通知が来ました。
一年半の診断書b4c2(3)昨年の主治医d6(5)で、一年半は2~級か?現在1~2級か?
とアドバイスをいただきました。
結論は遡及五年も今後(平成24年4月迄)も三級、スペック差があり
今年五月自殺未遂と警察の保護と言う独房…
生理中がとまり、今も不順です。
これで三級…ごねたら通ると意見もありますが
自後重症?遡及は無し?嬉しいけど悶々としてます。
ある方は信憑性を疑われた、ある方は一年半が三級なら三級だよ。
医師は二級になるよ、解らない。
異議申し立てしても無駄でしょうか?
dで三級なら、二級はなんでしょう。認定医師は、薬医師で今の主治医変更し
『休職』と言われた温度差があります。
どうかアドバイスを下さい、今は薬や入浴、食事は友人が世話してくれてます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
額改定請求ができる時期については、以下のとおりです。
それぞれの違いに留意して下さい。
1 新規で裁定を受けたとき(あなたの場合はこれ)
(1)3級に該当したときで、2級以上に改定してもらうとき
(2)2級に該当したときで、1級に改定してもらうとき
受給権発生日(★)以後1年を経過した日以降に、額改定請求が可能。
★ 受給権発生日とは
障害認定日請求(遡及請求のときも含む)のとき
障害認定日(年金証書の「受給権を取得した年月日」)
事後重症請求のとき
請求日(年金証書の「受給権を取得した年月日」)
(3)非該当(等級外)のとき
障害等級に該当しさえすれば、いつでも再度の裁定請求を行なえる。
(そっくり請求をやり直す)
2 有期認定のときで、診断書提出によって再認定を受けたとき
(すなわち、障害状況確認届[診断書付き現況届]を出したとき)
(1)以前の級から等級が落ちたとき
診断書提出月の翌月を「1か月目」として数えて、
4か月目に至った月を見て、
そこから1年が経った日以降に、額改定請求が可能。
たとえば、診断書提出月が7月ならば、翌月の8月を1か月目とし、
4か月目に至るのは11月1日なので、
1年後の11月1日以降に額改定請求ができる。
(2)以前の級と等級が変わらなかったとき
(3)非該当(等級外)になってしまったとき
いつでも額改定請求が行なえる。
但し、診断書提出月の翌月を「1か月目」として数えて、
4か月目に至った月を見て、その初日以降に額改定請求が可能。
たとえば、診断書提出月が7月ならば、翌月の8月を1か月目とし、
4か月目に至るのは11月1日なので、11月1日以降に額改定請求可能。
3 自分で額改定請求をしたときで、さらに上の級へ変えてもらうとき
等級が変わった・変わらないに関係なく、
額改定請求日から1年が経たないと、再度の額改定請求はできない。
額改定請求の請求書(障害給付額改定請求書)には、
その請求日の前1か月以内の障害の状態(現症といいます)が示された
医師の診断書(あなたの場合は様式第120号の4)を添えます。
最初の請求のときと同一の様式です。
必ず、請求日の前1か月以内に実際に受診し、
その時の障害の状態を医師から診断書に記してもらいます。
この「1か月以内」というところがミソです。期間を守って下さい。
なお、病歴・就労状況等申立書は必要ありません。
詳しくは、とにかく年金事務所にどんどん尋ねることです。
自分の障害の状態がしんどくとも、動かなければ始まりません。
介護者同伴でかまわないので、自分で年金事務所に出向くこと。
他人に頼ると、自分の目で見たり自分の耳で聞いたりしたことでないので、
年金事務所から提供された情報などの解釈を誤ってしまいます。
厳しい言い方に思えるかもしれませんが、
自分のことなのですから、自分自身できちんと理解して下さいね。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
一ヶ月以内…本当に最悪な時(今もですが)
診察ごとに安定剤を打って頂いてます。
見た目が解らない病気ですものね、先日何を思ったか自己過失をして
顔面を強打し、傷があると人が見ていく、心配する…
見えない傷は理解して貰う事、そして安心して治す事を
改めて感じました。少し周囲に甘えていた自分を諌めて
社会復帰の為にも考えしっかり理解するよう
年金事務所に何度も通います。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
下記の法令上、額改定請求はいまからでも可能なはずです。
最寄りの年金事務所に問い合わせを。
◆ 障害給付額改定請求書
http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/210ys. …
◆ 厚生年金保険法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html
第五十二条
厚生労働大臣は、障害厚生年金の受給権者について、
その障害の程度を診査し、
その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、
その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。
2
障害厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、
障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を
請求することができる。
3
前項の請求は、障害厚生年金の受給権を取得した日
又は第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して
一年を経過した日後でなければ行うことができない。
4
(略)
5
(略)
6
第一項の規定により障害厚生年金の額が改定されたときは、
改定後の額による障害厚生年金の支給は、
改定が行われた月の翌月から始めるものとする。
7
(略)
◆ 厚生年金保険法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03601000 …
第四十七条
障害厚生年金の受給権者は、法第五十二条第二項及び第三項の規定による
障害厚生年金の額の改定を請求しようとするときは、
次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
一
受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名
及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなつた年月日
四
(略)
五
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日
並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
六
配偶者が公的年金給付等
(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を
受ける権利を有するときは、
当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、
その支給を受けることができることとなつた年月日
並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード
又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
2
前項の請求書には、その請求書を提出する日前一月以内に作成された
次の各号に掲げる書類等
及び障害厚生年金の年金証書を添えなければならない。
一
障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二
疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、
その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
三
配偶者があるときは、
その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる
市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3
第一項の請求は、障害厚生年金
(障害等級の二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)の
受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく
障害基礎年金の受給権を有する場合においては、
国民年金法第三十四条第二項の規定による請求に併せて
行わなければならない。
この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項
及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた
書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、
又は添えたものについては、
前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、
又は添えることを要しないものとする。
◆ 国民年金法第三十四条第二項の規定による請求
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html
第三十四条
厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、
その障害の程度を診査し、
その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、
障害基礎年金の額を改定することができる。
2
障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、
障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を
請求することができる。
3
前項の請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日
又は第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して
一年を経過した日後でなければ行うことができない。
4
(略)
5
(略)
6
第一項の規定により障害基礎年金の額が改定されたときは、
改定後の額による障害基礎年金の支給は、
改定が行われた日の属する月の翌月から始めるものとする。
No.2
- 回答日時:
障害厚生年金3級で5年遡及は認められたのでしょう?
最低保障額が年約59万円ですから、遡及によって、約300万円ほど過去の分が受給できますよ?
そういったメリットだってあったはずです。支給が認められなかったときと比べれば、まだずっと良い結果だったと思いますけれど。
たぶん、診断書の書かれ方次第だったんだと思います。
けれども、医師だって、不正なことは書けやしませんよね?
医師は、あなたに回復の見込みがあるんだったら、それを正直に書かなければいけないわけです。当たり前のことを書いたわけですね。
ですから、はっきり言って、終わってしまったことをどうこう言っても始まりません。
それに、不服申立というのは、最初に出された診断書をそっくり出し直したりするようなものでもないので、診断書で書かれた事実は変えられません。
公的な決定の結果(厚生労働省の社会保険審査会というサイトに、その一部がのっています)を調べつくして、「これこれこういうときにはこういう決定が出てるが、それと比較したら私の結果は明らかに不当である」などど、医学的に説得できるような不服を申し立てる必要があるので、素人にできるようなものでもありませんよ。
まして、いまの決定が届いてから60日以内にやらなくっちゃいけません。相当の無理があると思います。
それでも納得がゆかないなら、回答1にあるような額改定請求を考えてゆけばいいと思います。不服申立よりは余裕をもってできますし。
ただ、どっちにしても、はっきり言って、甘いものではありませんよ。
回復の見込みがある、とお医者さんが見た以上は、あなたには、回復の見込みがあったことになるからです。
それをもとに認定しているのですから、回答1にもあるように、結果はむしろ当然のことだと思えます。
この回答への補足
遡及と有り難い話です、実際傷病手当金を返金し、寝たきり状態の借金で
ほぼ無くなります。相変わらず、気がつくと何日も風呂に入らない、警察保護監禁、
家族からの勘当とうつ病=殺人者が苦しいです。
恵まれてますが、人間とは欲深いです。
No.1
- 回答日時:
以前のQ&Aを参照しながらお答えします。
したがって、http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5721450.html も
併せて参照してください。
まず、初診日から1年半経ったとき(障害認定日)の状態について。
つまりは、遡及請求で3級とされたことについてです。
このときの状態は、以下のとおりです。
ICD-10コード(1) ‥‥ F32(うつ病)
ICD-10コード(2) ‥‥ F41(パニック障害)
日常生活能力の判定(以下のとおり「B4C2」)
・B:自発的にできるが援助が必要 ‥‥ 6項目中4項目
・C:自発的にはできないが援助があればできる ‥‥ 同2項目
⇒ 3級または2級のボーダーライン上の様態
日常生活能力の程度(以下のとおり「3」)
・3:
家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要
⇒ 妥当
就労不可
⇒ 妥当。少なくとも3級にはなり得ると思われるが‥‥。
以上から、3級相当だという認定(遡及)は妥当だと思われます。
一方、請求日直近(現在)の状態についてですが、
こちらは、以下のとおりです。
ICD-10コード ‥‥ F3*(うつ病)
日常生活能力の判定(以下のとおり「D6」)
・D:できない ‥‥ 6項目中全項目
⇒ 2級~1級に相当する様態
日常生活能力の程度(以下のとおり「5」)
・5:身の周りのこともできないため、常時の介護が必要
⇒ 妥当
就労不可
⇒ 妥当。少なくとも2級~1級になり得ると思われる。
予後
⇒ 回復の見込みあり
⇒ 障害認定基準上、疾病・障害の経過を見るときに影響も
日常生活能力の箇所だけを単純に見ていると、
一見、2級以上になると思われるかもしれませんが、
ご自分でも「ハラスメント解雇・身内の死亡と、一番悪い時期」と
おっしゃっているように、環境の影響があらわれているために、
必ずしも、もともとの障害の状態(障害認定日時の状態)がさらに悪化した、
とは見てもらえません。
特に、医師が「環境改善されれば、回復見込みあり」と記しているので、
そのことは強調されてしまいます。
この結果、直ちに2級以上とすることはせず、
3級のまま、そのままとどめ置かれたものと思われますが、
国民年金・厚生年金保険障害認定基準での考え方から言っても、
その決定は妥当です(以下のとおり)。
そううつ病は、本来、
症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。
したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、
症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
つまり、現症(そのときかぎりの状態)で判断されることはなく、
症状の経過(環境の影響を受けた点、回復の見込みの有無など)を入れて
慎重に審査された、ということになります。
もっとわかりやすく言い替えるとすれば、
たとえ障害認定日(遡及時)のときとの「温度差」があろうとも、
ただその温度差だけを単純に見ることはしていませんよ、と
いうことになります。
以上のことから、このような結果をひっくり返すためには、
明らかに2級以上に相当するのだ、ということはもちろんのこと、
今後の回復の見込みが望めない(予後不良)ということを
言う必要があります。
不服審査請求(いまから60日以内)でもかまわないのですが、
請求ができる日数がきわめて限られているために、
十分な準備をしてから臨む、ということは、たいへん困難です。
したがって、できれば、額改定請求のほうが良いかもしれません。
十分な準備期間が持てるためです。
これは、受給権取得日から1年以上が経っていれば可能となるもので、
現等級よりも明らかに障害が重くなった、ということを理由にして
障害年金の額の改定を申し出る手続きです。
認められれば、額改定請求をした翌月分からUPします。
(注:過去の分に対しては、遡及されてUPすることはありません。)
いずれにしても、私見ではありますけれども、
3級という今回の決定は、私は妥当な結果だと考えます。
この回答への補足
>受給権取得日から1年以上が経っていれば可能となるもので
送られてきた証書は
「受給権を取得した年月 平成14年9月」
になってました。これは今からでも額改定請求ができるのでしょうか?
現在家族とは勘当されております、警察沙汰等で辟易したのでしょう。
工事が多くなり、見慣れた近所でも風景が変わると迷子になるわ、
警察には絶対世話になりたくない!で介護人より注意が耐えないのと
何度確認しても日にちが理解できない、カウンセリングを携帯や
カレンダーあらゆる記帳しても…痴呆老人のようで悲しいです。
いつも解りやすく丁寧なお答えありがとうございます。
額改定請求は初めて知りました、未だ毎日通ってた道を迷子になる日々。
この請求に希望を持ちました、本当にありがとうございます。
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