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本人訴訟をやっています。ふたつの借家のオーナーです。ふたつの借家は一筆のところに建っていてうかつにも分筆していませんでした。片方の被告のほうがふたつの借家を区切るフェンスの基礎(独立基礎の基礎石)のまるまる上に柱を2本のっけるかたちで網を取り払いもうひとつの賃貸借区分のほうに9センチほど乗り出しています。被告の弁護士はこの乗り出している部分も原告が長い間(7年くらい)だまっていたので、完全に賃貸借の一部で絶対に撤去したり、出ている部分を引っ込めてもらうことはできないと言いつつ、賃貸借の部分であるのに賃料はこのまま据え置いてください、または別裁判で争ってくださいと答弁書や裁判の当日に言います。裁判官は訴状を読んだだけで第1回弁論の冒頭から「和解するつもりはあるか」と聞いてきます。びっくりしましたが「ある」と言い、その内容を言いました。共用部のフェンスは共用部だからその上のもの(小屋の構造物)や使用区分から逸脱している部分はカットさせてください、塀もこわされたので、それも復旧させてください、小屋は広くて10畳ほどもあってこれは裁判で争って取れない(その理由は小屋の55%は公用地に立脚しているため)というらしいのでその使用料として月額の賃料をアップさせてもらいます、と言いました。裁判官は被告にも和解する気があるかとたずねると弁護士が「あり」と答えましたが、被告の和解とは現在の賃料がアップしてもいいことなのか何なのかよくわかりません。どうして弁護士をつけないのかとよく聞かれますが、わたしの主張は被告がふたつの賃貸借部分を区切る塀を乗り越えて占有しているような状態なので先行きに不安を感じるから裁判をやっているのですが、ふたつの賃貸部分を区切る塀を再構築させてもらえば50%は満足で、そういう見積り書とか複雑に入り組んで被告が共用部分を破壊して自分の領分のようにしている実態はなかなか写真や図面ではわかってもらえないので、どうせ「退去」はさせられないのだから、という気持ちです。
 裁判官は小屋が現在11畳ほどもあって、となりの区分に出ている部分を切り取っても9畳以上ある部分から家賃を取るというような「和解」にしようと思っていると思います。これを被告が受け入れなければ自身で判断して「判決」を出すと言っていますが「賃料を現在の6.5万円から7.5万円に引き上げる」というようなものも「退去せよ」との「請求の趣旨」のもとでも出せるんでしょうか。また自分の希望を「準備書面」に必ず書いて出してね、と言われましたが、わたしは今回の場合は当日持っていくのがベストのような感じがして書いては書きなおし、書いては書きなおしと5回以上も毎日書きなおしたり、書き足したりしています。準備書面を裁判の期日の6日ほど前に係が受け取れるようにすれば相手方の弁護士も読みます。裁判官も事前に内容を知ります。けれども1回めの弁論のとき、相手方から3週間を経ても答弁書が出ずに、裁判の期日の9日ほど前に「答弁書が届きましたがどうしましょう、送りましょうか、裁判当日にごらんになられてもいいですよ」などと書記官から電話がありました。送れば2日かかり、9月23日は休日なので到着は24日と裁判の日の5日前なのです。これは取りに行かねばならないと思いました。
 今度は準備書面をぜひ書いてね、と裁判官に言われたのですが、「どうせ」と思ってしまうのです。当日に持って行こうかとも思います。裁判官は頭のたいへん切れる人で当日でも3分くらいで斜め読みして裁判できるみたいです。でも期日は21日なのですが、やはり当日持って行ったのでは真剣さが感じられないし、被告側弁護士が被告にこの和解案を受け入れる気があるかと聞くこともできません。 
 だから今回は被告側が原告の和解案に同意するかどうか確かめるために期日の6日ほど前に提出すべきかと考えています。きょうが期日の7日前なのです。
 判決は「請求の趣旨」が「退去せよ」であっても裁判官が「賃料を1万円ほど値上げして和解せよ」との判断を出せばそれで決まるような気もするので、値上げしてあげようと裁判官がすでに心に決めているなら、いくら値上げしてほしい、その根拠は、被告はどうしようもない人間で、その証拠はなどとごちゃごちゃ書いて期日の4~6日前に出さないほうが心証がいいような気もするのです。
 でも約束したのに当日ではどうかとも思うし2,3日前に到着するように調整して郵便で出すのがいいかなどと迷っています。どうでしょうか。

A 回答 (2件)

請求の趣旨が『建物を明渡せ』請求事件ならば、このレス内容からは明渡さなければならない根拠(理由)が見あたりません。

『乗り出している部分も原告が長い間(7年くらい)だまっていたので、完全に賃貸借の一部で絶対に撤去したり、出ている部分を引っ込めてもらうことはできない』は法律に基づいた回答。他は論外

この回答への補足

民法第234条2項は「前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者はその建築を中止させ、または変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、またはその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる」というものです。この条項はあくまでも両者が賃貸借のオーナーとたな子という関係ではなく、完全な第三者の隣人ということです。
 この法律を一見したところ非常に不備を感じます。わたしの事例では相手方はまったく問題にならない別物を作ると言ってきたのです。この条文を見て感じることは”隣人がこのようなものをこのような距離をあけてつくります”、というふうに隣地の所有者に説明するということが前提になっているということです。ちゃんと説明して隣りの人間がそれを理解した場合、途中で法定の距離が開いていないからと造作を変更したり、破壊させることはできない、という趣旨の法律だと思います。この条文が頭に置いているのは「善意の隣人」です。善意の隣人とはじっさいに作るものを正しく説明する人間です。
 しかし、じっさいに作るものとは違うものを作るなどと言ってすきを見て作るような人がいるから多くの判例があるのだと思います。

補足日時:2010/11/04 00:04
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書いて出した方が無難でしょうね。




なお、弁護士がなかなか書面を提出してこないのは、業界慣行です。
そういうものだと思って、スルーしてください。

この回答への補足

 民事訴訟法に「弁論は準備書面で準備しなければならない」とあって相手方が準備できる期間を(じゅうぶんに)与えるようにしなければならない、と書いてあるのを読みました。相手方に送って相手方が「攻撃あるいは防御の方法」を考える時間を与えなければならない、というのですから期日の6日前ごろには裁判所についている必要があったと思います。わたしの場合10月21日の弁論準備の3日前に裁判所に到着するように送りましたので、相手方弁護士はそれほどフットワークがよい人ではなさそうなので弁論準備の期日の前々日くらいに読んだのではないかと思います。けれど相手方弁護士のところには弁論準備の期日の15日前くらいに準備書面とほぼ同じ内容の「和解案」を説明書つきで送っていて内容を相手方にちゃんと伝えていました。
 準備書面というのは「弁論」のときに何を弁論するのかあらかじめ裁判所と相手方に前もって知らせる文書だと思います。弁論準備は「証拠調べ」と「争点の整理」のようなものだと行ってみてわかりました。裁判官は争点が何か弁論準備の日までわかりませんでした。そういうこともあるものだと思いました。けれどわたしのは和解しなければ敗訴か却下の事案なのですからみくびっていてはいけません。
 裁判官は準備書面に書いたことで適法のことだけを取り上げ、通常敗訴することについては何も言わない性格の人です。奥ゆかしいと言うんでしょうか。このあたりの人ではありません。東北地方の出身でもあるのでしょうか。プロフィールというのはわからないのですが、このように奥ゆかしい人は当地にはいません。

補足日時:2010/11/04 00:25
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