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提訴が先?後?

当方が所有する塀が壊されました。
壊した人は話し合いが通じる人ではありません。
ですから、修理代を請求し、民事を考えています。

この場合、提訴は『塀の修理前が良いのか』『修理後が良いのか』、教えて下さい。

A 回答 (4件)

写真撮影をしていれば問題はないと思いますが、ただ相手のことを書かれているように先に塀を修理したらわざわざ高い価格のモノに変更して修理した・・・自分に責任があるから全部負担する気があったのに・・・なんてね余計な事を言い出すかも知れませんね。

この回答への補足

当方もそう言う難癖がと思っておりました。
やっぱり、そう考えると、訴訟後の方が良いですよね。

後、当方が裁判時、損害の確認の為、修理せず、提訴が良いのかなっと思っておりました。

補足日時:2010/10/16 17:55
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/16 17:54

>被害者が払えないような修理が多額、例えば、100万単位の場合、どうなるのですか?



「民事を考えています。」と云うことなので、訴状を裁判所に提出しなければならないです。
その訴状には「請求の趣旨」と云って請求額を記載しなければならないです。
その請求額は、請求する側(原告)で証明(「立証」と云います。)しなければならないです。
写真云々は、相手(被告)が「塀を壊したことはないです。」と答弁した時だけに必要なので、写真があったからと云って、請求額を証明したことにはならないです。(参考とはなりますが)
見積書によって「これが損害額だ」としてもかまわないですが、裁判官として、認容するかどうかは、わからないです。
即ち、立証が希薄です。
従って、現実に修理代金を支払った額が、請求額として認容しやすいと云うことになります。

この回答への補足

わかります。
確かに、請求額が全て、認められるか。
しかし、当方としては修理業者の見積を請求額とするしかないと思っております。

今回、質問したのは、裁判上、現状(修理前)を残しておいた方が良いのかと思いまして。

補足日時:2010/10/18 23:18
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2010/10/18 23:14

修理の前か後かはそれほど問題になりませんが、


修理するのであれば、その前に写真撮影するなどして証拠を残しておきましょう。
現に壊れた状態が存在することと、それが加害者の行為によって生じたこと、
この2点が証拠によって証明されない限り、裁判での貴方の勝ち目はありません。

この回答への補足

現在(修理前)の写真は撮ってあります。
加害者が壊した所を見ています。
しかし、その時の写真はありません。

補足日時:2010/10/16 17:54
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/16 17:52

修理した後でないと修理額(請求額)がわからないです。


損害賠償請求ですから、現実に修理し、支払い、受領書を証拠として、その費用を請求します。
見積もりでは、確定的な損害金とはならないです。

この回答への補足

頂いた回答では一度、被害者が支払うと言うことですよね。
となると、例えば、被害者が払えないような修理が多額、例えば、100万単位の場合、どうなるのですか?

補足日時:2010/10/16 15:58
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/16 15:56

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