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NHKの受信料に不満

我が家はマンションで、ケーブルでテレビが見られるようになっていますが、衛星放送の機器は何もついていません。

アナログですと、なぜか、NHKの衛星放送第1と第2が見られるので、衛星の受信料を支払っています。

デジタルだと衛星放送は見られません。

なので、NHKに地上波だけの受信料に変更したい。と申し出たら、それはできません。とのこと。
デジタル放送に完全移行する7月になってから再度電話ください。とのことでした。

そこで、納得いかないのが、国を挙げて「デジタルに変えろ」と強制してデジタルテレビを買わせているのにもかかわらず、デジタルテレビでは見る事がないであろう、アナログでしか見る事が出来ない衛星放送の受信料を支払え。というのはおかしいのではないのでしょうか?

皆さんはどう思われますか?
そもそも、なぜ、アナログでなら衛星放送が見られるのか不思議です。

A 回答 (4件)

衛星放送の機器は何もついてないのに、アナログで衛星放送が見られるというのであれば、おそらくは、ケーブルTV会社が衛星放送を地上波アナログチューナー用に変換して送信しているのでしょう。



 そしてアナログ放送が、地上波でも衛星放送でも停止されると、それに伴ってケーブルTV会社はこの「サービス」もやめてしまいそうに思えます。

「デジタル放送に完全移行する7月になってから再度電話ください」とNHKが言うのは、おそらく、そういう推測から「お宅では衛星放送が映らなくなりそうだから、そうなったら地上波契約に変更できますよ」と、単にそういう意味ではないでしょうか。

 ただ、「衛星放送の機器は何もついてない」というのは確かですか?
地デジ対応のTVを買うとたいていデジタル衛星放送チューナーもついてきてしまいますが。(ただし、その場合でもTVの衛星放送用入力端子にケーブルを繋げなければ、衛星放送は映らないし、従って衛星放送チューナーが壊れていないかも分かりません。衛星放送の受信料を払いたくないなら、試しにでも繋いでみたりしないほうが有利かもしれません))

 なお、これまでNHKは受信契約をしながら不払いの世帯には法的手段をとっても、契約自体をしない相手には法的手段をとらないという説もあったようですが、少し状況が変わってきたようです。 ---下記URL参照

参考URL:http://www.asahi.com/national/update/1202/TKY201 …
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衛星放送が見られる理由は、あなたのマンションのオーナーがマンションにケーブルテレビを導入したからです。


衛星放送は、ケーブルやパラボラアンテナがなければ写りません。

NHKの主張は、受信可能な設備がある場合は払ってもらう。ということなので、
あなたのマンション自体に設備がついていることになり、条件に当てはまります。

しかし、建物に受信設備がついていても、テレビやレコーダーやワンセグ携帯やチューナー付きPCなど、受信端末をひとつも持っていない貧乏な状態の場合は解約できるそうです。
がんばって捨てて下さい。


あと、国はデジタルに変えろ、とは一度も言っていないんです。
デジタルに変わります。
アナログは見られなくなります。
と言って購買意識を高めているだけです。
実際はアナログテレビで2011年以降も放送を見られます。
デジタル対応テレビを購入できないお年寄りなどのためにアナログからデジタルに変換できるコンバーターが配布されることがほぼ決まってます。大きなニュースにはなりません。

この回答への補足

「強制」ではないんですね・・・
「アナログは見られなくなりますよ~」と親切に教えてくれてるんですね。

受信料を払いたくないのではないのです。半年ごとの口座振替をしているくらいですから。
ただ、マンションがケーブルテレビに入っているからという理由で、私のうちではみる事が出来ない衛星放送の受信料も支払うのがちょっと納得できないのです。
(地上波のNHK、教育TVはもちろん払います。)

受信可能な設備といってもハード面ではそろっているかもしれませんが、ソフト面(契約)などはそろっていないのですが・・・。
ケーブルテレビはケーブルテレビでも「ディズニーなんとか」とか、「24時間時代劇」とか(見たことがないので何を放映しているかわかりませんが)は契約していないので見られません。
見られるのは、ただただ地上波の基本チャンネルだけです。


2011年以降も私は、アナログでしか見る事ができないNHK衛星放送第1と第2のために毎月余分に2千円も払い続けなければならないのですか?

それとも7月にデジタルに移行したら、私の主張は認められるのでしょうか?


なんだかよくわかりません。教えていただけますか?

補足日時:2010/10/18 16:05
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すでに解答が出ていますが、NHKに解約の手続きをするのが良いと思います。


理由はTVを廃棄したなどで良く、実際に廃棄されたかどうかなど立ち入り調査するほどの権限はありません。
契約の破棄方法は同ページに書かれています。

CATVによる衛星放送中継は、建前上は加入者の利便性を考えてという事ですね。
実際にはCATV事業者とNHK側の諸々のごにょごにょがあると思います。
これは病院などでも同様で、入院患者にNHK受信料の日割り額を請求するとか、まあ酷いものです。
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そもそもNHKとの受信契約義務を定めたとされる放送法では


「直接受信されることを目的とする無線通信の送信」を「放送」と定義付けています。


しかし、ケーブルテレビの放送はというと、

有線テレビジョン放送法(CATV法)2条
この法律において「有線テレビジョン放送」とは、
有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。・・・中略)


つまり、放送法でいう"放送"とケーブルテレビジョン放送法でいう"有線放送"は
実は別々の法律で別々に定められたものです。

何が言いたいのかというと、「無線通信でない放送」を見ている(ケーブルテレビ)人は
NHKと契約義務は無い、ということが言えます。

しかしNHKは解約を絶対に認めないけどね・・
そういうときはテレビを一旦破棄した、ということで内容証明で契約の解消を宣言し
それからゆっくりとCATVを見よう。


放送法32条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(中略)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
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