A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
喧嘩して物損・・・充分これだけで強制解雇(免職)になる条件です、
故意でなくても、喧嘩をして壊せば社会常識を逸脱した行為ですから、
被害届をだされれば、勿論、給与はでませんね。
>それはそれこれはこれだとは思いますが
残念ながら、あなたの説明では貴方の正当性はわかりません。
No.3
- 回答日時:
>嘩をして物損があり被害届けを出されてしまいました。
誰が見ても懲戒解雇といいます。この場合、即時解雇は問題になりません。
未払いがあっても物損の損害賠償請求されるから意味がない。
被害届が出されてるなら警察から呼び出しがあるでしょう。
この回答への補足
物損があったから解雇になった訳ではありません。
職業安定所の方にも相談させてもらいましたが向こうが何としても払う意思は見せず、安定所もこれ以上は強く言えないと言われました。
その後に仕返しなのか分からないですが物損として被害届けを出されました。
No.2
- 回答日時:
その物損事件で解雇処分となったのであれば、解雇については問題ないでしょう。
ただし、働いた分の給料は請求できます。
損害賠償問題も絡んでいるのであれば別ですが。
例えば、損害分の支払いとしてその給料を充てているなど。
通常の案件とは違い、刑事事件も絡んでいるので会社側はいくらでも言い訳できる状態にあります。
未払い分を請求することは自由ですが、もしかして損害賠償金への充当として未払いになっているのではないですか?
この回答への補足
物損があったから解雇になった訳ではありません。
職業安定所の方にも相談させてもらいましたが向こうが何としても払う意思は見せず、安定所もこれ以上は強く言えないと言われました。
その後に仕返しなのか分からないですが物損として被害届けを出されました。
No.1
- 回答日時:
給料未払いは請求できますし、
解雇であれば30日前の通知が必要です。
突然の解雇であれば30日分以上の賃金を支払わなければなりません。
ただし労働者の責によらない解雇の場合のみです。
また、日雇いや期間労働者、試用期間中のものなどはこの限りではありません。
つまり貴方が何か問題を起こして解雇されたのであれば、30日分の賃金はもらえません。
そして、理由にかかわらず未払いの賃金は請求できます。
この回答への補足
物損があったから解雇になった訳ではありません。
職業安定所の方にも相談させてもらいましたが向こうが何としても払う意思は見せず、安定所もこれ以上は強く言えないと言われました。
その後に仕返しなのか分からないですが物損として被害届けを出されました。
一応被害は椅子が壊れた程度です
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