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この前、交差点で軽い人身事故を起こして裁判になります。確実に青信号という自信がなく、もしかして赤信号になっていたかもしれません。目撃者はいないのですが、こういう場合正直に自信がないと言った方が良いのでしょうか?それとも、青信号だったと言い通した方が良いのでしょうか?

なるべく急ぎで、ご回答の方よろしくお願い致します(>_<)

A 回答 (5件)

刑事裁判における被告人本人は証人ではないので、


仮に虚偽供述をしたところで、偽証罪の制裁を受けることはありません。

とはいえ、証拠の薄い犯罪では、被告人の供述も重要な証拠として
裁判官の心証形成の材料となってきます。
自分の知っていることは知っているとおり答え、
知らないことは素直に知らないというのが、
最も期待される供述態度であり、それでこそ供述の信用性が高まります。

貴方が「青信号だった」と言い通した場合、
検察官か裁判官から「なぜ断言できるのか」という質問が来るので、
それにきちんと答えられなければ、
貴方の発言全体の信用性がなくなってしまいます。
そんなことになってしまうくらいなら、素直に答えてしまいましょう。
裁判官も検察官もプロなので、嘘はすぐばれると考えて下さい。
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裁判なんでしょ?何故担当弁護士に相談しないのですか?



担当弁護士と2人3脚で挑むのが裁判です。

弁護士は付けないのですか?相手が弁護士委任なら、質問者様にこの裁判は勝ち目がありません。


裁判に成ると言う事は、相手も赤だと言う立証が出来ないのでは無いのですか?

質問者様が警察の調書作成で青だったっと話したてるなら、青と言い切れば言いのです。

偽証罪は真実を隠し嘘を言う事です、質問者様の場合は偽証罪にはあたりません。


こう言う質問は事故状況と何故裁判に至ったのか?の理由が必要です。
裁判で何を争うのか?
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相談者さん自身に事故当時は


「信号は青だった」という記憶と認識があれば
実際には信号が赤であったとしても、偽証罪にはなりません。

「当時、赤信号か青信号かわからない」と言えば、
赤信号扱いで全面敗訴になると思います。

事実はわからないので、どちらがいいとは言えません。
事故発生直後に青信号だと主張したと思いますが、
その時の記憶と主張を通した方がいいんじゃないですか?
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今になって質問されても、意味をなさないと思いますが。


既に、裁判所の担当される裁判官へは、事故現場検証した事故処理班の警察官から、全ての状況や双方の言動等の詳細が、確実に担当される裁判官に届いてしまっている状態ですので、事故現場での言動を思い起こしての行動しか取れません。
一言でも異なった発言したり行動した場合には、その場で、裁判官や検察官や相手側などからの信用がゼロになると言っても過言ではありません。
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正直に言わないと偽証罪になりますよー

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