アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

他人の土地建物名義を勝手に変更?


この度、建売住宅(土地と建物)を購入することになりました。

その手続きの中で、土地の所有権移転登記・建物表題登記・建物保存登記などの
登記があるということを知りました。

土地家屋調査士・司法書士の方々に頼めば簡単に出来ると。。

と言うことは、自分が今所有している建物や土地も知らないうちに誰かに
簡単に変えられて、他人名義になっているということも有り得るんでしょうか?

もし、そういう申請を勝手にされたとしたら
申請を受け取る時点で法務局からこちらに何か連絡が来るのでしょうか?


そういうことはVシネマの世界だけだと思うのですが
色々考えていると心配になってきたので詳しい方、ご教授下さい。

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

あなたが、司法書士などに、白紙の委任状を渡さないことです。



あなたは、「司法書士が作成した委任状」の内容を確認し、押印することです。

司法書士が絶対に過ちを犯さないという保証はありません。

所有権移転登記などは、法務局から登記義務者(前所有者)に通知があると思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

通知があるなら安心ですね。有難うございました。

お礼日時:2010/10/24 22:38

昔は、印鑑証明などを偽造して虚偽の移転登記をして他人の土地を転売していた悪質な人もいましたが、今は、本人確認を初め、本人しか知り得ない『登記識別情報』昔の権利書に代わるやつです、この『登記識別情報』は保存登記が終了すると登記名義人本人に手渡され、その情報の中には本人しか知り得ない暗証番号等が記録されておりますから、昔のように印鑑証明を偽造して『登記』などが出来ないシステムになっております。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

有難うございます。勉強になりました。

お礼日時:2010/10/24 22:37

追加



文章がおかしかったですね。

偽造の免許証を見抜けなかったので過失ということです。
それで裁判に負けたのです。

偽造の免許書というのは、免許書の写真と実物が同じということで分かります。
免許書発行から、期間がたってますので、実物と同じということはあり得ず、詐欺師も昔の写真を用意出来ないのです。
てすから免許書の発行日を確認していないと過失となるわけです。
ここまで、今は厳しくなってます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

本人確認をしっかりやってくれれば安心ですね。有難うございます。

お礼日時:2010/10/24 22:38

法律が改正されました。


白紙委任状で登記されるのは、昔のことです。
今は、本人確認をしませんと司法書士は登記を受け付けません。

最近では、免許書で本人確認をしましたが、免許書を財布から出してよく見なかったということで、1億円だったと思いますが、司法書士が損害賠償するよう判決が出ました。

司法書士から所有権移転していいのですねという面談による確認がありませんと登記は出来ません。

私はもう引退しましたので、訴えられる心配がなくのんびりしてます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!