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廃品回収の方は、お金をもらって廃品ももらっているのですが、これは法律上ではどの様な関係になるのでしょうか。マイナスのお金?を払って売買をして、物の所有権も移転しているのか、それとも、物自体の所有権は移転しておらず、処分を委託しているのか。でもそうなると廃品回収の人が自分で使っちゃうのはまずいですよね。となると所有権も移転しているのかなあ。

A 回答 (2件)

廃品回収は必ずしも処分するとは限らず、直して売る場合も多いですから


所有権が移転してなかったら商売が成り立ちませんよ。

この場合は物の売買ではなくサービスの売買ですね。
「物を引き取る」というサービス。
物自体の金額はゼロ円換算で、売買は行われていません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。なるほど、物の値段は0で、サービスに対してお金を出して買うという感覚ですね。そう考えるとマイナスの値段なんて考えなくても、よくわかります。どうしても古本屋とかリサイクルショップで1円とか10円で買い取るという感覚の延長線で考えてしまって、混乱してしまいました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/01 20:25

お互いに同意の上で廃品を渡しているのですから、その場で(その行為をもって)所有権は移ったとみるべきでしょうね。


お金を貰うのは、リサイクル料金か手数料的なものでしょう。
ただ、廃品業者は自ら解体するのではなく別の解体業者の集積場にまで持っていくのが仕事ですから、手間賃と考える方がいいでしょうね。
その後、業者間できちんとリサイクル料が渡されているかは不透明です。
不法投棄しているところはまるまる手元に入りますが、見た目では分かりませんね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません!なるほど、やっぱり所有権は移っていると考えるのは妥当ですよね。どうも、お金をはらってさらに物をもらうという感覚がちょっと普段と違っていたので、質問したのでした。ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/01 20:21

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