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お伺いします。先日会社が合併しました。給与制度については会社と組合間では合意していません。しかし、先月新会社制度での給与が支払われました。組合と会社とでは何ら合意や覚書等の書面の取り交わしはしていないと聞いています。これは法令順守(コンプライアンス)の観点からも問題ではないのでしょうか。月例給の支払いが滞るのが問題なのは承知していますが、支払うにしても合併前の制度での支払いであれば納得がいきますが、新会社制度での言わばみなし支払いはどうなのか、疑問に思いメールしました。ご教授ください。お願いします。また、新会社の制度では年収で200万程度減収になる社員がいます。3年半の調整給の後の移行ですが、こんなのありですか?前会社がその人の能力に理解をし支払っていた給与が、新会社になり制度が変わりその制度に当てはまらないからといって200万もの減給というのは納得がいきませんが、合併とはそういうものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

実質倒産の合併はそんな物です。


そうでなければ状況によりけりでしょう。
合併ではないですが、JALなんかも相当給料が減るでしょうね。
人によっては1000万以上減る人も出るかもしれません。
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