その年中に、父の扶養親族の人数が増えると、その年の年末調整で、父にその分の所得税が戻ってきますか?
現在、父の扶養を受けている学生アルバイトです。
私は、今年の収入が、年間103万以上130万未満になってしまいます。
そのため、扶養から外れるので、来年の父の所得税、住民税が増えてしまうことはわかりました。
その際、私の来年の収入を103万未満に抑えれば、扶養控除の対象に戻ることができますか?
(来年は大学4年生なので、就職などということはありません。)
もし、それができるのであれば、来年の12月の年末調整において、私の分の扶養控除の人数が増えると思うのですが、扶養控除がないとして父が多く引かれていた所得税が戻ってくるということはありますか??
もしそのようであれば、損する額というのは、来年父が引かれる住民税のみということになりますよね?
(勤労学生の申請はしているので、自身の所得税などは大丈夫です。)
分かりづらい文章で申し訳ありませんが、どなたか解答宜しくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
損をするという考えはどういうものですかね
それはともかく扶養控除はその1年間のことです
今年減ると今年の控除額が少なくなります
来年増えれば来年の控除額が増えます
それだけのことです
No.3
- 回答日時:
>そのため、扶養から外れるので、来年の父の所得税、住民税が増えてしまうことはわかりました。
いいえ。
住民税は来年度分が増えますが、所得税は来年増えるのではなく今年の所得税です。
>私の来年の収入を103万未満に抑えれば、扶養控除の対象に戻ることができますか?
できます。
今年は扶養でなくなっても来年は扶養になれます。
ただ、来年は年少の扶養控除がな廃止になるため、控除額が今より少なくります。(特定親族の上乗せ分の控除になる)
>来年の12月の年末調整において、私の分の扶養控除の人数が増えると思うのですが、扶養控除がないとして父が多く引かれていた所得税が戻ってくるということはありますか??
いいえ。
通常、「扶養控除等申告書」で扶養親族がいるかどうかを申告しますが、その書類(平成23年分)を出すのは来年の年末調整のときではなく、今年の年末もしくは来年の初めです。
その年に異動(貴方のように扶養にしていたが扶養でなくなった場合など)があったときは、その年の年末調整のときにすでに出してある書類の異動の申告をし控除分の所得税の精算をします。
お父様が今年の年末もしくは来年の初めに出す書類に来年分について貴方を扶養親族として申告すれば、来年はそれをもとに所得税を天引きするのでもともと扶養があるものとして引かれます。
ただ、最初扶養親族として申告しなくて、年末調整で申告すればその控除分の所得税は戻ってきますが…。
>もしそのようであれば、損する額というのは、来年父が引かれる住民税のみということになりますよね?
いいえ。
損するというのが妥当かどうかわかりませんが、今年の所得税と来年の住民税両方です。
No.2
- 回答日時:
>私は、今年の収入が、年間103万以上130万未満になってしまいます。
そのため、扶養から外れるので、来年の父の所得税、住民税が増えてしまうことはわかりました
・税金の扶養控除(所得税:38万、特定扶養親族:63万、住民税:33万、特定扶養親族:45万)
(特定扶養親族とは、満16歳以上23歳未満の方・・貴方はこちらに該当します)
・父上は昨年同様、今年も貴方を扶養扱いにしていたので、月々の所得税の源泉徴収はそれに対応した金額になっています
年末調整時に貴方を扶養から外して書類を提出すると、今年最後の給与(普通は12月支給分)で実際の税額と今までに徴収した金額を比べて、多く徴収していれば還付(戻ってくる)、税額に徴収分が足りなければ追納(足りない分を給与から引かれる)する事になります
・今回の場合の所得税の追納額は、63万×税率分になります・・税率が10%なら63000円相当、税率が20%なら126000円相当になります
住民税は来年の6月から給与天引きになりますが、年額で45万×10%(税率は均一)で45000円相当増える事になります
>私の来年の収入を103万未満に抑えれば、扶養控除の対象に戻ることができますか?
・結果的には来年の貴方の収入が103万に納まれば、父上は年末調整で貴方を扶養控除で申請できます
>扶養控除がないとして父が多く引かれていた所得税が戻ってくるということはありますか??
・父上が来年の所得税の月々の源泉徴収で、貴方を来年扶養として届ければ、その様な金額で天引きされ・・年末調整時に多少還付される位でしょうか
・父上が来年貴方を扶養ではないとして申請すれば、月々の源泉徴収の金額はそれなりに増えますから
年末調整で貴方を扶養に入れれば、それなりの金額が還付されます
(「平成23年 扶養控除等(異動)申告書」:来年の源泉徴収用に提出する物ですが、これに貴方を扶養として記入するか、しないかで、月々の源泉徴収金額が変ってきます)
(来年は所得税の扶養控除:特定扶養親族の控除額が63万→38万に減額になります
再来年から住民税の扶養控除:特定扶養親族の控除額が45万→33万に減額になります)
・申告書に貴方を扶養として記入しないで、年末調整時に記入すれば、38万×税額分相当が戻ってきます
・住民税は翌年の分が33万×10%分相当、年間で少なくなります
>もしそのようであれば、損する額というのは、来年父が引かれる住民税のみということになりますよね?
・父上が貴方を扶養控除出来る物と思っていて、実際出来なかった場合
父上としては、今年の所得税の増えた分(63000円とか126000円は)丸ごと損した事になります
来年は住民税を45000円相当多く払う事になります
(本来、払わなくても良い税金を多く払う事になりますから、上記の合計額を損した事になります)
No.1
- 回答日時:
>分かりづらい文章で申し訳ありませんが
確かに。
>その際、私の来年の収入を103万未満に抑えれば、扶養控除の対象に戻ることができますか?
扶養控除の届けというのは毎年毎年行うので、今年どうだったかは来年どうなるかと全く関係ないです。
来年のお父さんの届けで、あなたを扶養対象にすれば来年度の所得税が安くなり、再来年に支払う来年分の住民税も安くなります。それだけ。
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