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バイト掛け持ちの年末調整について
過去を探したのですが見つからず質問させていただきます。
お恥ずかしい話ですが、
今5年働いてるバイトで、今年からバイト掛け持ちをしましたと、
嘘をついています。
年末調整の話が出てき、ばれないか心配になってきました。

質問は、
・嘘はばれてしまいますか?
・年末調整で記入を変えないといけないところはないのですか?
・もし、記入を変えないといけないならば、法律?的に大丈夫のでしょうか?
です。
本当は嘘でしたと、正直に言わないといけないとは思いますが、
事情があって、どうしても言えないのです。
回答お願いします。

A 回答 (4件)

>・嘘はばれてしまいますか?


いいえ。

>・年末調整で記入を変えないといけないところはないのですか?
いいえ。

「扶養控除等申告書」という書類を5年働いているほうは出したんですね。
2か所以上で働いている場合、それは1か所にしか出すことはできないし、出してあるとことでしか年末調整はしません。
かけもちのバイトの場合、年末調整は1か所で1か所分しか年末調整はできませんし、しません。

また、もう一方のほうの年収は20万円以下ですか。
20万円をこえる場合、貴方の合計年収は150万円以下ですか。
そうでなければ、確定申告の必要があります。
確定申告は必要なくても、年収によっては確定申告すれば引かれた所得税戻ってくることもあります。
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この回答へのお礼

返事が遅くなりすみません。
今働いてる方は、20万円以下で、150万円以下になります。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/03 02:09

NO2追加


訂正します。
「移動通知書」→「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(異動申告書)

異動申告書は一箇所しか提出できない。
異動申告書を提出したアルバイト先では基礎控除や扶養控除を計算し年末調整する
異動申告書を提出しないアルバイト先では、税務の表により10%の所得税を徴収
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2010/11/02 05:44

年末調整をする会社の源泉徴収票に、掛け持ちする会社の源泉徴収票をプラスして「確定申告」すると、掛け持ちする会社(年末調整するための移動申告書を提出していないため所得税を10%程度引いているはず)で引いた所得税が「還付」されます(両社の合計金額によっては逆に「納税」になることもあります)


年末調整(今年12月頃まで)をする会社(5年働いてるバイト)には、あなたが「確定申告」(翌年2月頃)したかどうか時期が違うのでわかりません。
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年末調整で今のバイト先に何かバレるという事はないと思いますよ。



仮に掛け持ちしたとしても、申告書の提出等で他のバイト先が判明する事は無いです。
掛け持ちの場合は後で確定申告の時に合計額を申告します。
どちらにしろ、現在のバイト先で普通に申告して何も問題ないです。
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この回答へのお礼

早い回答ありがとうございます。
今までどおり申告します。
安心しました。

お礼日時:2010/11/02 05:42

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