No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは、参考にしてください。
今年の5月まで就職されていたということですよね?
収入などの計算期間は、1/1~12/31です。
したがって、1/1~5/末?までは収入があったことになりますので、その間の年末調整というより確定申告をしなければなりません。そのときに生命保険の控除証明書が必要となります。
あと、ご質問外になりますが、注意して欲しいのは、住民税などは来年にきますので、扶養家族になって無収入になったとしても税金がきますのでプールしておくことが必要です。
(蛇足であれば失礼しました)
ご参考にどうぞ。
No.3
- 回答日時:
>何かしなければならないものはありますか?
貴方に確定申告の義務はありません。
ただし、確定申告すればおそらく給料から引かれた所得税の一部が還付されるので、確定申告したほうが得です。
来年になったら、会社からもらう源泉徴収票、生命保険等から控除証明書、印鑑、通帳を持って税務署に行ってください。
なお、貴方は還付の申告なのでいつでもできます。
2月16日からは確定申告の時期で税務署めちゃこみですから、その前に行った方がいいです。
あと、貴方の今年の給与年収はいくらでしょうか。
103万円以下ならご主人が配偶者控除受けられ、141万円未満なら配偶者特別控除受けられますので、ご主人が年末調整のときその申告すればいいです。
No.2
- 回答日時:
年度の途中に退職されたのであれば、来年度の3月に確定申告をしましょう。
退職時に源泉徴収票を受け取っていますよね。これに源泉税(所得税)が記載されていると思いますが、通常、年の途中で退職しその後収入がなければ、記載された源泉税のうち、払いすぎた分の源泉税が還付されるので、確定申告を「しなければいけない」というか、「したほうが良い」ということになります。またこの時、保険料の控除証明を添付することで、税額控除が受けられ、さらに還付の額が多くなるということになります。
確定申告についてはインターネットからでも自分でできますし、よくわからなければ税務署で申告書の書き方を聞くこともできます。
現在再就職活動中とのことですが、もし年内に就職し、新たに収入を得るようであれば、新たな就職先に前職の源泉徴収票と控除証明書を提出して、まとめて年末調整してもらうということもできると思います。
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