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中央分離帯に乗り上げ放置

先日友人二人がクルマを運転中に中央分離帯に乗り上げ、身動きが取れなくなり気が動転して
私を呼び、私が迎えに行ってそのまま帰ってしまいました、
その後警察から連絡があり出頭したのですが、
ガソリンが漏れていたようです。

この場合運転していた友人はどのような罪に問われるのでしょうか?
また、同乗していた友人と、迎えにいってそのまま放置した私は何か罪に問われるのでしょうか?

A 回答 (2件)

事故を起こした時、運転者は警察に事故の届けしなければなりません。


と同時に危険防止の措置を取らなければなりません。
道交法第72条。

友人はこの条文の第一項前段に違反していますので
同法第117条の五 第一項により
一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処せられる可能性があると思います。

同乗者と質問者さんは
第七十三条に報告するのを妨げてはいけないとはあるので、
それにひっかかるような気もしますが
何とも微妙なとこだと思います。

第七十二条(交通事故の場合の措置)

 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

第七十三条(妨害の禁止)
 交通事故があつた場合において、当該交通事故に係る車両等の運転者等以外の者で当該車両等に乗車しているものがあるときは、その者は、当該車両等の運転者等が第七十二条第一項前段に規定する措置を講じ、又は同項後段に規定する報告をするのを妨げてはならない。

第百十七条の五  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一  第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者

第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する
九  第七十一条第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、
第七十一条の二、第七十三条(妨害の禁止)、第七十六条第四項又は第九十五条
第二項の規定に違反した者
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まさか分離帯に乗り上げたままにして


車を置いて帰ったわけではないですよね?

通常、物損事故では減点や罰則などはないですが
今回は交通事故措置義務違反になるので
安全運転義務違反・事故不申告などになりmす。
悪ければ運転者は書類送検くらいはされると思います。
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