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開発の仕事をしているのですが、法律関係に疎いので質問させてください。。


企業1がAという化学物質を新しく開発し製造方法と物質の特許を取得して製造販売しているとします。
しかし、その特許に記載の方法では確かにAはできますが、事実上B(新規物質)が副生し、
AとBの混合物(A : B = 1 : 1 もしくは Bの割合が多い)となってしまうことがわかりました。
また、発明目的である製品の性能はAよりもBの効果が強いとします。

この事実に他社である企業2が気づき、Bだけを選択的に製造することができる手法を開発し、
新たにBについての特許を取得したとします。(発明の目的、用途は両社とも同じ)

このとき、先に登録されたAについての特許にはBに関する記載が全くなかった場合、
企業2は企業1に対してAの特許取り消しや製造の差し止め訴訟をすることができるのでしょうか


できれば関係法令や判例なども教えていただければ非常に助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

弁理士です。



企業1は、企業2の特許出願よりも前に実施を開始しているので、同じ方法で実施をしている限り、企業1の実施は、先使用権(特許法79条)によって保護されます。従って,企業1の実施を企業2が差し止めることはできません。

先使用権については、特許庁が出しているガイドラインが役立ちます。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/senshiyouk …

企業1の特許を無効にすることができるかどうかは、微妙な問題で、クレームや明細書の内容によります。実施例がA+Bの混合物に関するものですので、Aのみを含むクレームは、記載不備(特許法36条)を理由に無効にされる可能性があると思います。

特許庁の審査基準で、第36条第6項第1号と第36条第4項第1号を勉強するといいと思います。
事例集もありますので、そちらも参考になります。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukuji …
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この回答へのお礼

ご教授ありがとうございました。

・Aに関する特許は訴えられた場合無効になる可能性がある。
・製法を変えなければ企業1は継続して生産販売を行うことができる。

ということですね。特許無効=生産販売禁止 と思い込んでいました。
教えていただいたサイトで勉強をしたいと思います↑

お礼日時:2010/11/13 15:38

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