アルバイトの所得税に関して質問3つあります!
3つとも全く違うケースです。
わかるものだけでも良いので教えてください・・・
(1)就業先が、所得税を個人名で納付していない場合。
他にもバイトスタッフは何名かいますが、
全員分まとめて「アルバイトの所得税」として納めているそう。
個人名で納付されてないってことは、所得税は引かれてるけど、私が納めたことにはならないってことですか?
だって税務署には私の名前で出してないんですもんね?
(2)現住所と住民票住所が違う場合。
履歴書に書いたのは現住所で、住民票のある住所は書いてません。
身分証明書も提出しろと言われてないので、勤務先は現住所しか知らないことになります。
所得税は、どこに納められるんでしょうか?
当然、現住所の管轄に私の登録がないわけです。
本籍地を突き止めるまではしない気もするんですが^^;
(3)所得税は、給料が月間で一定の額以上(そこでは月9万円)超えない場合は引かれないと言われた場合。
所得税が引かれない=納められない=未納になるんでしょうか?
でも9万円を超える月はちゃんと引かれるそうです。
引かれなかった月の分だけ個人で申請すればいいのかな?
たくさん聞いてすみません><
所得税関係にお詳しい方いらっしゃったら、宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>個人名で納付されてないってことは、所得税は引かれてるけど、私が納めたことにはならないってことですか?
だって税務署には私の名前で出してないんですもんね?
そのとおりです。
源泉徴収票は、原則、500万円以上の収入がある人しか税務署には提出されません。
でも、会社にはその記録があるし、貴方が納めたことに変わりありません。
なお、「給与支払報告書」というのは、税務署ではなく役所に出される(住民税の計算のため)もので、それは、原則貴方の分も出されます。
>勤務先は現住所しか知らないことになります。
所得税は、どこに納められるんでしょうか?
会社のある住所地を管轄する税務署です。
貴方の住所地がどこかは関係ありません。
>所得税は、給料が月間で一定の額以上(そこでは月9万円)超えない場合は引かれないと言われた場合。
9万円ではなく88000円未満の場合です。
通常、会社による違いはありません。
国税庁で作成する「源泉徴収税額表」というものがあり、それをもとに所得税を引きます。
>でも9万円を超える月はちゃんと引かれるそうです。
引かれなかった月の分だけ個人で申請すればいいのかな?
いいえ。
給料から月天引きされる所得税は仮のもので、生命保険料控除なども考慮されず多く引かれるようになっており、会社は1年間の所得が確定した時期に年末調整というものにより、所得税を計算し直し精算します。
なので、年末調整により所得税が還付されることが多いわけです。
年末調整してもらえない場合は、自分で確定申告すれば還付されます。
No.3
- 回答日時:
(1) 所謂、源泉徴収というやつです。
給与明細の所得税欄を確認すれば判る事です。
(2) 源泉徴収で徴収される税金は所得税(国税)と市民税です。
市民税は1月1日現在で住民票のあるところに納付されることになっています。
しかし、アルバイト先が現住所しか知らないとなると、
市民税の源泉徴収(特別徴収)は出来ませんので、
市民税に関しては源泉徴収がされていない可能性が高いですね。
給与明細の市民税の欄を確認して下さい。
住民票のあるところには一銭も納付されていない可能性もあります。
住民票のあるところでは延滞金とかが発生しているかも知れません。
あなたに悪意が無いと判断されれば未納となりますが、
市民税を延滞すると銀行口座を差し押さえられる可能性があります。
ひょっとすると住民票が抹消されて失踪扱いになっている可能性もあります。
選挙権や被選挙権も行使出来ません。
つまり、書類上のホームレスですね。
住民票を回復させるとその時に一気に未納分の税金が掛かってくるかも知れません。
(3) 個人で面倒な計算は必要無しです。
年末調整で払い過ぎた税金は返ってきます。
しかしその手続きは住民票の有るところの税務署に申請しますので、
アルバイト先がそれを知らない今のままでは年末調整が出来ません。
No.1
- 回答日時:
こんばんわ。
(1)
年末~年初に、この人たちにこれだけ払いました、所得税をこれだけ天引きしました~
っていう「給与報告書」を会社が税務署に出すので、質問者様が納めたってことになります。
(2)
所得税は、国単位なんで、、、住所はそんなに大きな問題ではありません。
ただ、所得税がかかるくらいの収入でしたら、住民税がかかるのですが、
それは住民票の無い現住所で課税されてるかもしれませんね。
市町村によりますが、6月以降に「住民票が無いけど、どこで課税すればいいのか教えて」
的な文書が来るかもしれません。
(3)
会社が年末調整(あなたが1年間に働いた収入に対しての所得税を計算をして、
取り過ぎであれば還付、足らなければ徴収)してくれるんなら何もしなくてOKです。
もし、年末調整してないのであれば、翌年の2月~3月に税務署で
申請、では無くて「確定申告」してくださいね。
もし、勤務先が2か所以上あって、収入が20万以上であれば、年末調整されてても
確定申告する必要があります。
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