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来年、二級建築士を取りたいのですが私は2年工務店で大工をした後、10年看板の施工をしています。実務経験7年以上となっていますが、私の職歴では受検資格はあるのでしょうか?
ちなみに建築関係の学校はでていないのですが…。

A 回答 (2件)

>私の職歴では受検資格はあるのでしょうか?


はい、立派に受検資格がありますよ。
安心して受験して頑張って下さい。
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この回答へのお礼

早速、準備にかかります。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/14 19:21

受験資格



★学歴要件については、従来の「所定の課程を修めて卒業」という旧要件から「国土交通大臣が指定する建築に関する科目を修めて卒業」という新要件に変更されました。[原則として、平成21年度入学者から適用されます。]
ただし、法施行時に「すでに所定の学校を卒業している者」、法施行時「所定の学校に在学する者で施行日以降に当該学校を卒業した者」については下記の従来の学歴要件が適用されます。

★実務経験要件については、従来の「建築に関する実務」という旧要件から、設計・工事監理に必要な知識・能力が得られる実際に限定した新要件に変更されました。
なお、法施行日の前後で、以前は旧要件が、以後は新要件が適用され、期間を通算できます。

一級建築士試験   二級建築士・木造建築士試験
学歴又は資格 建築の
実務経験年数 学歴等 建築の
実務経験年数
最終卒業学校・資格 課程 最終卒業学校等 課程
大学[旧制大学を含む] 建築・土木 2年以上 大学[旧制大学・短期大学を含む]又は高等専門学校[旧制専門学校を含む] 建築 なくてもよい
3年制短期大学[夜間部を除く] 建築・土木 3年以上 土木 1年以上
2年制短期大学 建築・土木 4年以上 高等学校[旧制中学校を含む] 建築 3年以上
高等専門学校[旧制専門学校を含む] 建築・土木 4年以上 土木 3年以上
二級建築士 4年以上 建築に関する学歴なし 7年以上
その他国土交通大臣が特に認める者
[平成20年国土交通省告示第745号ほか] その他都道府県知事が特に認める者
[「知事が定める建築士法第15条第3号に該当する者の基準」に適合する者]

試験科目

二級建築士試験・木造建築士試験
学科の試験

 学科I[建築計画]、学科II[建築法規]、
 学科III[建築構造]、学科IV[建築施工]
設計製図の試験
 あらかじめ公表された設計課題についての設計製図


のようです。頑張って下さい

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
という事は受検資格を満たしていると考えて良いでしょうか?

補足日時:2010/11/14 15:29
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この回答へのお礼

助かりました。
早速、準備をしようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/14 19:18

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