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約束手形の裏書人が解散したあとの取立期日が到来する手形

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  • 質問者:makoteru
  • 投稿日時:2003/08/19 17:25
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お世話になります。
質問のタイトルの通りですが、現在手元にあります、約束手形の裏書人が来年3月を以って解散することとなりましたが、約束手形の取立日(支払期日)が、来年の4月以降となっているものが数葉ありますが、この場合手形の効力に問題が生じますでしょうか。
仮に平成16年4月10日が支払期日でそのあたりに、取立に出すこととなるとおもいますが、裏書人がその時点で解散している場合に問題となるのか教えてください。
私の判断では、万が一に不渡りとなった場合に裏書していても、4月には解散していることから、裏書人としての効力が無くなるだけかなぁと考えております。
以上よろしくお願いいたします。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:Singleman
  • 回答日時:2003/08/20 07:34

裏書人はある意味、連帯保証人ですから
その人がいなくなっても手形の効力は変わりません
不具合は保証能力が下がる事です、振出人の義務として
新しい裏書人の追加を求めるべきです。

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この回答へのお礼

度重ねてのアドバイスいただき有難うございます。
また、質問の折には引き続きご指導願います。

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  • 回答者:Singleman
  • 回答日時:2003/08/19 21:36

表の人(会社)が払わない可能性があるという事ですか、
裏書人が会社と言う事ですか、
いずれにしても払う可能性のある人に追加で裏書してもらって下さい、
出来れば財産のある個人がベストです。
問題がはっきりしているのであれば直に行動する事をお勧めします。

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この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
再確認ですが、手形の表の振出人は、確実な法人として、裏書した法人が来4月には存在していないのが確実な場合の裏書人としてなっている事にかかる本手形の不具合があるか、ないかについてはいかがでしょうか。

  
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