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現在、給付制限期間中で、。短期アルバイトを予定しております(10日間程)

職安窓口へ確認に行った所、1事業所において2週間以内(10日間就労)の短期であれば特に問題なく、次回認定日にきちんと申告するだけで良いとの事でした。

認定日には就労した日の申告はきちんと行うつもりですが、その際どのような確認が行われるのでしょうか?

事業所より就労証明書や退職証明書等をもらう必要があるのでしょうか?

労働条件等を職安の担当の方へ説明し確認してもらいましたが、給付制限中であれば必要ないと言われました・・・しかし、不安でネットにて事例を見ていると必要という意見もあります。

証明書等の書類をもらい忘れた事で、後々不正受給になりたくないです(罰金払えません)

どなたがご存じの方がいましたら教えてください。よろしくお願いします。
(又、その他認定日に備えて必要な確認事項などがあれば教えてほしいです)

A 回答 (1件)

職員が問題ないという事なのでいいんじゃないでしょうか?


不安であればもう一度確認し、その時の日時と担当職員さんの名前を控えておきましょう。
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