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今月(11月)、4日にsuica1ヶ月定期券(12月3日まで)を個人で購入しました。(区間は小田急線の某駅から山手線の某駅まで)
11月16日現在まで使用しており、事情により必要無くなってしまいました。
解約をして払い戻しをお願いしたいと思い、JRの窓口に行くと、使用後3日以上経っているので払い戻しはできないと言われました。個人で購入したので非常にもったいなく思っています。

お金が戻るなにか良い方法はないでしょうか?

A 回答 (5件)

たびたび申し訳ありません。

PAPです。

ANo.2および4の回答内容を一部訂正します。
7日間が適用となるのは、連絡定期券の他、JR東日本区間のみの定期券です。
3日間が適用となるのは、JR東日本~JR東日本以外のJRの区間の定期券です。

JR東日本の区間のみの場合、3日間と言う説明は誤りです。
ご質問には直接関係ないとはいえ、誤った説明をいたし、大変失礼いたしました。
お詫び申し上げます。
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この回答へのお礼

詳細までご説明いただき感謝いたします。

お礼日時:2010/11/19 17:29

ANo.2のPAPです。



ANo.3として回答いただいた内容ですが、払い戻しが開始日から3日以内(JR東日本のみ)あるいは7日以内(JR東日本と他社線の連絡定期券)の取扱いにつきましては、お手持ちの定期券が1/3/6ヶ月に関係なく適用となります。

ただし、この取扱いは買い間違えなど事情やむなしと係員が判断した場合に適用となります。
常に使用開始日以降の払い戻しが可能なわけではありません。

ご質問には直接関係しませんが、情報としてお読みください。
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ちょっとだけ回答します。


7日間以内はJR東日本線相互完結若しくはJR東日本線+連絡会社線の場合で、
3日間以内はJR線相互完結(JR東日本~JR東海にまたがるような)の場合になります。
1か月定期券に対する特例として3日間以内があり、7日間以内はさらに特例という形になります。
ただし、窓口の案内としては7日間以内の方が適当であったかと思います。

なお、別の区間の定期券を購入する場合は払い戻し方がまた違ってきます。
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この回答へのお礼

ご回答感謝いたします。

お礼日時:2010/11/19 17:30

JR東日本-小田急の定期券は、有効期間開始日から8日目以降は払い戻しできません。


お手持ちの定期券が、12月3日までの1ヶ月定期券と言うことは、11月4日から有効の定期券ですので、11月10日までに払い戻しにいかなくてはなりませんでした。
有効期間開始日の翌週の同じ曜日が来る前、例えば火曜日から有効なら翌週の月曜までですね、に払い戻しに行っていればOKでした。もしそうした場合、有効期間開始日から払い戻しに行った日までの日数に定期券区間の往復の切符代(運賃)かけた額と、手数料が定期代から引かれます。
定期券と言うものはそういうものですので、しかたありませんね。
定期券がSuica・PASMO・磁気(Suicaなどではない昔からのタイプ)のどれであっても同様です。
回数券でしたら、使用後の残り券片の枚数に応じた払い戻しが可能でした。

なお、JRの窓口での「3日以上たっている」はJR東日本線のみの定期券の場合と間違えてのご案内と思います。JR東日本と私鉄・地下鉄の連絡定期券の場合は、有効期間開始日から7日以内(開始日含む)が払い戻し可能の期間となります。

ただし、入院などの特殊な場合、小田急線の分などは払い戻しの対象となる場合があります。(入院など払い戻し対象を証明するものが必要です)

JR東日本
http://www.jreast.co.jp/kippu/22.html
「●使用開始後のきっぷ」の「定期券」参照

小田急電鉄
http://www.odakyu.jp/ticket/kippu/joushaken/info …
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http://headlines.yahoo.co.jp/cm/main?d=20101116- …
不要となった定期券は、有効期間が1ヵ月以上残っている場合に限って払いもどしいたします

払い戻しの計算式は
払戻額=定期券発売額-使用済月数分の定期運賃-手数料210円
一ヶ月定期の場合は翌日に払い戻しても210円取られます。

残念ですね
 
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この回答へのお礼

早速の回答感謝いたします。

お礼日時:2010/11/19 17:27

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