アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

土地を売るのですが権利書は買い手に渡したあとどうなるのでしょう。もう不要なものとして処分されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

権利書 すなわち登記済み証書のことですが 買い手側は それを登記所に渡して売買を登記してもらいます。

そうすると、登記所は その不動産について 新たな所有者を書き入れます。そして、新たな登記済み証書が発行されるのですが、原則として紙のモノは無くなり 電子化され 12桁の登記情報識別番号が渡されます。それが権利書の代わりになります。登記所で その番号を入力すれば 不動産の内容・現在の登記上の所有者等の詳しい登記内容が画面に出てきて、プリントアウトすることが出来ます。
なお、登記のとき使った 古い権利証は 証拠書類として数年間保存され、一定年数後廃棄されるのでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

まさにその通りです。
確かに権利証は、立会の司法書士によると移転登記が終了したのち2週間ぐらい保管し、その後シュレッターで破棄するとのことでした。頼めば返却はでき、実際、2週間後に返送されました。

お礼日時:2010/12/03 07:58

売主に返します。



移転した後は空の権利書といっていますが、あくまで売主に所有権がもどらない場合です。

土地の瑕疵により買主の所有権登記が錯誤により抹消した時は、また権利書として効力が
復活します。

ケースはいろいろありますが、たまにあることです。
    • good
    • 0

貴方(売主)の権利証は、「記念にとっておきたいから返してくれ」っと仲介業者にでも


言っておけば(買い主への移転登記が終われば)返してくれますよ。

当然、戻ってきた権利証には何の効力もありませんが・・・。

っということの質問でしょう?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

まさにその通りです。
確かに権利証は、返却を依頼した立会の司法書士経由で移転登記が終了した2週間後に戻ってきました。

お礼日時:2010/12/03 07:51

>土地を売るのですが権利書は買い手に渡したあとどうなるのでしょう。



平成16年以降、新たな土地・建物については権利書は無くなりました。
ですから、今回の質問は「平成16年以前から存在する土地・建物」ですよね。

権利書は、売買の度に発行しません。
所有者が変わっても、所有者の名前が代わるだけで、新たな権利書の発行はありません。
ですから、買い手がそのまま保管します。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!