会社の同僚で妻と離婚した者がいるのですが、離婚後も会社から子供の扶養手当を受給していました。状況が下記のような場合、扶養手当を返納する必要があるかどうか教えてください。
(1) 離婚後、子供の親権は元妻に移動した。
(2) 離婚後も元妻と子供と同居している。
(3) 子供の生活費は本人の収入から引き続き支払っている。(扶養事実がある)
(4) 元妻は会社員で収入がある。
(5) 子供は実子(嫡出子)である。
(6) 離婚後も引き続き子供に対する扶養手当を受給し続けていた。
おおよそ上記なのですが、問題は会社が最近になって「親権が元妻に移ったのだから扶養義務も元妻にあるのであり、離婚後に受給していた扶養手当は返納してくれ」と言ってきたことです。
本人に言わせれば、「離婚後も離婚前と同様に同居しているし、まったく同じように自分の収入から子供の生活費をまかなってきたのだから扶養手当はもらって当然だし、なぜ返納しなければならないのか」と言っています。仮に離婚後に別居して扶養の事実もないのであれば当然返納しなければならないと思いますが、会社の言うことは正しいのでしょうか。
扶養義務ということであれば、離婚したとしても子供との民法上の親子関係は消滅しないし、成人するまでは扶養義務は存続すると思います。これは同居も別居も関係ないと思います。扶養する義務のある子を扶養していて、なんで手当を返納しなければならないのか、本人も私も疑問に思います。親権がどちらにあるかは関係ない気がしますが、この考え方はおかしいのでしょうか。扶養手当に関しては会社によって決めごとが違うのかもしれませんが、うちの会社の規則には親権の有無と受給権の関係については明確な表現がありません。
どのように解釈すべきか教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私の会社の規定で話します。
私の会社の規定では、扶養手当の受給資格は、健康保険上の扶養にしている未成年である事が条件です。
その規定に当てはめてみると、元妻が子供を扶養さえしていなければ、扶養手当の受給資格はあります。
もちろん会社により規定は違いますから、先ずは会社の規定がどうなっているかです。
もし元妻が子供を扶養にしていたら、扶養手当の受給資格はないと思います。
子供に対する扶養義務は夫婦どちらにもありますから、同居別居は関係ありません。どちらが扶養(の扱い)にしているか、だと思います。
ちなみに、親権と監護権は違います。
親権は子供の法定代理人で、監護権は子供を監督保護する事です。
父親が親権を持ち、母親が監護権を持つ事も稀にあります。
No.1
- 回答日時:
長文の投稿ご苦労様です。
扶養手当はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。
税金のように法律等で決められて全国共通なのでは決してありません。
ここでよそ者に聞かれてもどうしようもありませんので、会社の労務担当にお聞きください。
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