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知人で親がマンションオーナーでかなりの資産家なのに、
生活保護を受けている方がいます。
その方は母子家庭でお子さんは高校生で、
お母さんは鬱病とのことで働いていいません。
住んでいるのは親のマンションです。
親が資産をもっているのに生活保護をもらうのは、親が扶養したくないと申告すれば
生活保護が受けられるようですが、(今回の芸人さんの例でも分かります)
そこまでは理解できます。親が厳しい方かもしれないので。

この後が質問です。
この方は親がなくなれば莫大な遺産を相続する筈ですが、
今まで受けた保護費は返還しなくて良いのでしょうか?
それっておかしくないですか?

A 回答 (2件)

生活保護に関する局長通知というのがあって、たとえば、「保護を受けている方・受けることを考えている方(要保護者)と扶養義務者(親など)が同居している・過去に同居していた」かつ「扶養義務者に扶養能力がある(たとえば、心身ともに健康で、定期的な収入があって親族を養うことができる)」などというときは、原則、扶養義務者は金銭的に要保護者をサポートしなければならないことになっています。


その上で、下位に課長通知という決まりがあるのですが、たとえば、遺産相続等で何らかの金銭的便宜が図られたとき(遺産を相続できないことや、あるいはマイナスの遺産[借金]を相続してしまうことすらあるので、そういうことも考慮した上で、要保護者にとってプラスとなる金銭的便宜が図られたとき)には、そういうことを勘案して、保護する・しないを決めることになっています。
したがって、何らかの調査がなされることになっていますし、その結果、「残された遺産で十分カバーできる」となれば、今後の保護はなされないことになる場合もあります(「今後」というのは、あくまでも未来に向かってのことなので、過去に受けた保護費の返還まで求められることはまずありません)。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
遺産相続で大金持ちになっても過去分は返さなくて良いのでね。

回答内容には納得しましたが、生活保護制度自体には納得いきませんね。

だいたい、親が大金持ちで同居(マンションの部屋は別ですが)してて、
生活保護が受けられるなんて私からすればあり得ない事ですが。

お礼日時:2012/05/29 09:39

>知人で親がマンションオーナーでかなりの資産家なのに、


建設資金は借入かもしれませんので、本当の資産家かは不明ですね。

>住んでいるのは親のマンションです。
>親が資産をもっているのに生活保護をもらうのは、親が扶養したくないと申告すれば
恐らく、住宅扶助は支給されていないでしょう、家賃分が親からの援助という理屈です。

>この方は親がなくなれば莫大な遺産を相続する筈ですが、
>今まで受けた保護費は返還しなくて良いのでしょうか?
相続は親が死亡しないと実現されません、親の死亡日から後の部分生活保護費は返還の対象になります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

確かに、マンションを持っているからといって大金持ちとは限りませんね。
借金ばかりかもしれませんね。
人を色眼鏡で見てはいけないと感じました。

しかし、質問の本意は個別のケースを言っているのではなく、
この質問もその点は「仮定」で考えて頂いて結構です。
そういった点で1番の回答は質問内容と違いますが参考になりました。

2番の回答も質問の内容とはやや違いますが、参考になりました。
しかし、表向きだけ親に家賃を払っている証拠だけあれば良いのでは?
そして、家賃分も生活保護の対象で申告できるのでは?
と新たな疑問を感じました。

3番は私の質問そのものへの回答ですがNO1の方と同じなので
回答の確からしさの補完ができました。

回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2012/06/01 08:42

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