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数年前にお金を借りた友人から、返済を求められました。

自己破産手続きの際の債権者リストには入れませんでした。
理由としては、相手からの連絡もずっと無く、連絡先も分からなくなってしまったので
もう時効だろうと勝手に思い込んでしまったからです。

こういった場合でも、返済義務は残ってしまっているのでしょうか?

弁護士さんへの確認等を怠ってしまった自分に落ち度がある事は重々承知の上です。
皆様からのご返答、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

自己破産して、その時に債権者名簿からもれていたのでしよう。


それならば免責決定から外されているので支払い義務はあります。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

やはり支払い義務が残ってしまうのですね。
もっと早く気付くべきだったと思っています。

お礼日時:2010/11/20 20:24

時効の起算点は、借りた日からではなく、返すと決めた日から。



民166

一般人どおしの金銭貸借は、10年。

民167

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。

一般人通しなので、時効まで10年ということになるのですね。

補足日時:2010/11/20 20:18
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次の事項を確認してください。



1)その友人からの借金は何年前の物か。

=5年以上経過していれば時効が成立します。

2)借用書はあるか。

=借用書があれば、それが証拠になります。

3)まだ提出は間に合うか

=弁護士さんに提出がまだ間に合うかどうか聞き、間に合う様なら、即提出してください。


連絡先を教えなかった貸した側にも落ち度があるわけで、支払い義務は5年以上経過していれば、発生しません。時効成立です。

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。

その友人からの借金は7年前だったと思います。

借用書はありません。

自己破産してからもう1年半くらい経ってしまうのですが
今から相談しても間に合うものなのでしょうか。

補足日時:2010/11/20 20:16
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