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ただいま母子扶養手当を受けていますが、精神疾患があり役所から障害年金を受給してくださいと言われました。
そうなると認定されたら母子扶養手当は打ち切りになるそうです。

今子供二人居ますので年額56万弱ですが、障害厚生年金なのでたぶん3級に該当するかと思います。そうすると最低補償額が59万弱なのであまり変わりません。

母子扶養手当だと学校の給食代や教材費などの補助金も出ますが打ち切られて障害年金だとそのような補助もカットされます。

しかし、役所は障害年金などの制度を受けられない人の救済措置が母子扶養手当なので年金申請してくださいと言われました。

どうしたらよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

児童扶養手当法第4条第3項第2号の定めによって、あなたが公的年金給付を受けることができるときには、児童扶養手当の受給資格は喪われます。



<根拠条文>
3 第一項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあつては当該母が、父に対する手当にあつては当該父が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
一 日本国内に住所を有しないとき。
二 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。

児童扶養手当は元々、公的年金給付を受けることができない寡婦(夫を喪った妻)を対象にして始まった、という歴史的背景を持っています。
ですから、公的年金給付(障害基礎年金や障害厚生年金も、当然、その中に含まれます)を受けられるときには、児童扶養手当は受けられなくなってしまうのです。

生活保護制度ともたいへん良く似ています。
生活保護も、公的年金給付などを受けられないときに限って受けられるものですよね。
そのため、公的年金制度などのほかの制度でカバーできるときは、児童扶養手当と同じく、受けられなくなってしまいます。

ところで、学校の給食費や学用品費(教材費)への助成(就学助成金制度)は、市区町村(教育委員会)がそれぞれで規則を決めて実施しているものです。
根拠法令は、学校教育法第19条。
「第十九条 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」とあります。
そして、さらに、その内容を具体的に定めた法律があります。
これを「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」といいます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO040.html

この法律の中で、上で書いた学校教育法のほか、学校給食法や学校保健法でも助成を定めることとしたので、結果として、これらの法律によって、給食費や学用品費などの助成が実現しています。

問題は、その事務処理要領。
つまり、「要保護および準要保護児童生徒に対する就学援助費に係る事務処理要領」というものです。

要保護および準要保護児童生徒に対する就学援助費に係る事務処理要領
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t1964020 …

この事務処理要領では、助成がなされる場合の親の条件が、以下のように書かれています。
・ 国民年金法第八九条および第九〇条に基づく国民年金の掛金の減免を受けられるとき
・ 国民健康保険法第七七条に基づく保険料の減免または徴収の猶予を受けられるとき
・ 児童扶養手当法第四条に基づく児童扶養手当の支給を受けられるとき

つまり、児童扶養手当を受けられなくなってしまったら就学援助費もなくなる、というのは、実は、ここから来ています。

このように、障害年金を受けられる場合、児童扶養手当や就学援助費に関しては不利なことばかりです。
さらに、もしも障害年金が遡及して支払われるようなときには、期間がダブっている児童扶養手当については、まるまる返還しなければならなくなったりもします。
しかし、現行の法令がこうなっているのですから、現状ではどうしようもありません。

なお、もしも障害年金の級が2級以上になるのであれば、子の加算といって、18歳年度末までの子(障害児のときは20歳直前まで)がいれば、障害基礎年金に対する加算があります(年22万円ほど)。
言い替えると、障害年金の等級が2級以上になるような場合に、やっとメリットが生じることになります。

どちらにしても、いまの法令などのしくみ上、障害年金の受給を考えないわけにはゆかないので、お医者さまや役所の人たちとも、もう少ししっかりと話をしてみたほうが良いと思います。
たとえ精神障害であっても、すべての人が障害年金を受給できるわけではないのですから、逆に考えれば、まだまだ児童扶養手当を受給し続けられる可能性は残っていると思いますよ。
 
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大変申し訳ありません、下の回答が間違っていました。



児童扶養手当は、年金を受けられるようになると、その受給資格が無くなります。

私の勘違いでした、ご迷惑をおかけして、申し訳ありません。
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こんにちは。



打ち切りなんて言われると不安ですよね。

質問者様は、現在お仕事をしていない、結婚していない、18歳未満の子どもがふたりいるということですね。

障害年金と児童扶養手当は、窓口も受給資格も全くことなるものなので、

・障害があって働けない人のための障害年金、

・配偶者無しで子どもを育てている親のための児童扶養手当、

なので、
どちらか一方というものでは無いはずです。

今年の児童扶養手当は、来年7月末まで受給できます。障害年金を受け始めたら、来年の現況届けの際に届ければいいです。多少、受給額が変わるかもしれません。

児童扶養手当の窓口で、「障害年金を受けたらかわりますか?」と、確認してみましょう。

ご心配が解消されるとよいですね。
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