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先日、学校の休み時間に、中学生の息子が友達に怪我をさせてしまいました。
本人から話を聞いたところ、普段から他の友達も含め、お互い暗黙の同意の上で遊んでいるようなのですが、息子が軽いプロレス技や柔道技などを掛けるなど、体を使った遊びを時折しているそうで、今回はその時に友達に怪我をさせてしまいました。
怪我をした子は同じクラスの友達で、息子が一つの技掛けをした後、その子が更に技掛けを要求する構え(態度)だったため、初めてその子にヘッドロックを掛けたそうです。他の友達と同じ程度の力加減で掛けたそうなのですが、その後、その子が頭痛や吐き気を訴えたため、保健室に連れていってあげたそうです。
しかし、その後も吐き気が治まらなかった為、病院へ行くことになりました。その後、その子のお母さんから話を聞いたところ、病院での検査、診察を受けた結果、眼窩底骨折と分かったそうです。吐き気は治まって退院はしたものの、上方を見たときの複視や顔のしびれは残っており、その後の症状が安定するまで、運動は禁止、くしゃみやせき、鼻かみも禁止され、日常生活が制限されている状態だそうです。また、主治医からは、複視については生涯、治らないと言われたそうです。
こちら側としては、怪我の当日、すぐに息子と謝罪に行き、その後も何度かお見舞いに行き、その子のためにできるだけの事はしたいという思いで親御さんとも接しています。しかし、今後、治療を続けてても症状が改善せず後遺障害が残るといった状況になると、損害賠償の話も出てくるのではないかと思っています。息子には小さい保障ながら保険には入れていましたが、損害賠償となると対応が難しい話となり、今後の事が心配で不安にもなっています。

このような状況ですので、題名に書きましたように、この場合の過失責任についてどう考えるべきなのか、よく理解しておくことが大事ではないかと思っています。私自身としては、お互いに同意した遊びの中で起きた事故という事や、学校内で起きた事故という事を考えると、息子に全ての責任があるとは言えないのではないかと思っています。ただ、相手側の親御さんは息子から一方的に攻められて怪我をしたと思っているようで、こちらとは認識に違いがあるようです。
今後、相手側の親御さんと話をしていく上での参考にさせて頂きたいと思いますので、この場合の過失割合の考え方や、今後の話の進め方、注意すべき事などについて、アドバイスやお知恵を頂ければと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

便宜上、敬称略にて失礼します。



まず、勘違いしないでいただきたいのは、たとえ学校に責任があると認められたとしても、対被害者との関係では、各加害者は、被害者の損害につきそれぞれ全額負担する責任があります。
過失割合というのは、その上で、加害者間の求償関係をどのように調整するかという物です。
裁判などで過失割合が確定されれば、便宜上各過失割合に従った支払いをしているだけであり、本来的には、被害者は全損害を各加害者に請求することができます(もちろん、実際に受け取ることができるのは実際の損害に見合った賠償額までです)。

その上で、本件の過失割合については、協議にて決定することができなければ裁判をして決定することが必要となってくるだろうと思います。
また、後遺症が残る怪我となると当然損害額が大きくなりますので、弁護士に相談することが不可欠と考えます。

弁護士に相談するうえで、いくつか重要になるであろう事項について羅列します。
●本件加害行為はいじめではなかったのか
いじめであれば、学校にはいじめを発見し、それに適切な対応をする義務があると一般的に考えられていますので、学校側の責任を問いやすくなると思います。
ただし、いじめであれば、息子の刑事責任が問われる可能性も出てきますし、もちろん民事上の賠償も必要です。
●本件類似行為が、日常的に行われていたか、その内容がどのようなものであったか。
>お互いに同意した遊びの中で起きた事故
例え、遊びについて同意があったとしても、本件のような怪我を負うことについての同意があるとはいえません。
一番問題となるのはこの点でしょう。
日常的に、そのような遊びを繰り返していて、少なからずみんなが怪我をしていた。が、それも織り込み済みだった。今回、たまたま加害者になっただけで、被害者になる可能性もあったといえるような状況になければ、相手の過失割合を主張するのは困難になってきます。
裁判となれば本件行為時の具体的状を、息子・相手方・友人らの証言を集めて認定する必要があります。
これを認定しなければ過失割合は決定でき無いからです。
>初めてその子にヘッドロックを掛けたそうです
これは、加害者側の過失を大きくする方向に働く事項といえるでしょう。
そもそも、ヘッドロックをかけることには同意していなかったと看做されるのが普通ではないでしょうか。
●このような危険と思われる行為を日常的に行っていたことを学校が知っていたか
本件がいじめでないのであれば、休み時間中の怪我とのことですので、学校の責任がどこまであるのかというのは当然問題となるでしょう。
学校の責任を肯定する事情としては、このような行為が日常的に繰り返されていたことの認識及び、それに何ら対応を取らなかったことになります。
逆に、日ごろから注意を受けていたにもかかわらず、そのような行為を学校(先生)の目を盗んで繰り返していたなら、学校の責任は否定される方に働きます。休み時間であること、当事者の年齢(中1なのか、3年なのかでも違うでしょう)も学校の責任を否定する方向に働く材料となりえます。

いずれにしても、
当事者間で加害事実についての認識にずれがあるのであれば、専門家の介入は必至です。
下手に当事者間交渉を行って話をこじれさせるくらいなら、初めから弁護士に入ってもらった方が早く解決できるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご助言有り難うございました。色々とためになるお話、参考になりました。弁護士さんに入ってもらうかどうかは別として、事故後の最初の聞き取りは担当の先生がされましたから、学校側の話をもっと聞こうと思います。二人が遊びでやっていた事は共通した認識ではありますが、どのような流れで事故に至ったのかをもっと詳しく調べてもらい、その上で相手側の親御さんとよく話をしていきたいと思います。息子の行為でその子が怪我をしたのは事実ですから、今後は誠実にできる限りの対応をしていきたいと思います。

お礼日時:2010/12/12 12:20

誰にどれだけの責任があるかを部外者の者が


軽々しく断ずることはむつかしいケースですね。

いずれにしても、学校を交えて話し合うことですね。

>小さい保障ながら保険には入れていましたが・・

どんな保険にどのくらい加入しておられたのでしょうか?

一般の自動車保険や一部の会社の火災保険などの特約である
「個人賠償責任保険」なら保険会社の示談代行付きです。

子供さんのいる家庭ではこの特約は必須のものですので、
今後のためにも加入しておくべきですね。
年間保険料は金額無制限でもわずか1200円ぐらいです。

ひょっとして既に加入していないかも調べてください。
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この回答へのお礼

アドバイス有り難うございます。一度、調べてみます。また、加入していないようでしたら、自動車保険の特約も考えてみようと思います。短い間に皆さんからたくさんのご意見やご助言をいただき、感謝しております。相手側のお子さんの一刻も早い回復を祈りつつ、円満に解決できるよう、これからも誠意を持って接していきたいと思います。

お礼日時:2010/12/12 13:15

同意の上での遊び、



これは、あなたのお子さんだけでなく、他のお友達やクラスメートの話も聞いた上で、そうであると言えることでしょうか?


怪我をした本人、その状況を見て知っているお友達、みんなが同意の上での遊びだったと言っているなら、怪我をした時の状況など含めて証言していただけばいいのでは?


ただ、学校内でのこととはいえ、あなたが学校側に責任を求めるのはどうかなと思います。

授業中ならまだしも、休憩中、仲のよいお友達同士での遊びの中で起こったことに、損害賠償請求された途端学校にも責任を求めるのは、ちょっと突飛な考え方と思います。

被害者が学校側にも責任を求めるなら、それは被害者がすることで、加害者サイドのあなたが責任を求めるのは筋違い。



>息子に全ての責任があるとは言えないのではないかと思っています。


と、そう思いたいなら、まずは息子だけの言葉で判断せず、周りの人たちにもきちんと話を聞きましょう。

本当に同意の上での遊びだったのか‥

それにしても、力加減が出来ないならすべき遊びではないし(それは学校でなく家庭で痛みを教えることだと思いますし)、書かれている内容の症状なら相手の親子さんの気持ちも考えて、相手の立場になって考えれば、あなたが取る行動は見えてくるのでは?


後遺症が残るくらいのことになってしまったら、それはやっぱり息子にも現実をしっかり見つめさせて、自分のしたことの責任の重さ、相手の人生を大きく変えてしまうことの意味、これらを教えるのも親でしょ。


親が現実逃避したら(この場合責任転嫁)、息子もそうなってしまいますよ。


怪我をさせてしまったのは事実なんですから。


息子だけの責任じゃないって思ってる時点で、あなたが冷静に判断出来てないのだから、第三者(弁護士など)をたてましょう。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。仰るとおりです。怪我してしまったのは事実ですから、そこから逃避することなく、子どもと一緒に向き合っていきたいと思います。

お礼日時:2010/12/12 12:06

息子さんにすべての責任はあるのです。

それは勘違いしないでください。
ただ、未成年の中学生の事故で責任能力が問われないので、保護管理責任として学校や親や相手の親に責任が分配されるのです。

ですので、本人達に責任能力がないので、その保護者と学校が事故を調査究明し、事実関係と過失を明らかにする責任を負いますし、その過失割合の調停を親同士でしなければならない。

まずしなければならないことは、事故の状況と今後予測される結果を、学校との三者間で事実確認書として法的書式に則り、念書を取り交わすことです。
その念書に対して両者の賠償責任についての交渉を行います。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。対応の方法は、学校側での調査内容を確認した上で、学校と親同士での話し合いという形がよいようですね。今後の対応の参考にさせて頂きます。

お礼日時:2010/12/12 12:00

怪我をさせたことは事実です、


誘われてもやらないとう言う選択肢ができるのですから、
怪我をさせた責任は息子さんにあります。

同じ力加減だったとしても、当たったところ等によって骨折しやすかったりします、
そういことは認識されているのでしょうか。

学校の責任が問えるかについては、
その場に教師がいて、注意すらしなかったのであれば、管理監督責任を問えます。

中学生なので、危険の予知ができる年齢であり、
学校の責任は問えないと思います。

最近では、校則でプロレス(各統計の技の掛け合い)の禁止が記載されているところが多いそうです。

過失割合をはっきりさせたいのなら、裁判を起こすしかないと思います、
また学校側の責任追及も裁判で白黒つけるしかないでしょう。

故人賠償保険等に加入しているなら使用できると思います。

学校側にどういう状況でこういう事態に陥ったのか調査(その場にいた生徒たちの証言を集める)をしてもらい、
合意の上の遊びというのが第三者からもはっきりわかるようなものを用意してから、
過失割合の話をするべきでしょう。
質問者様が一方的に過失割合を切り出せば揉めるより拗れます。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。今後の対応の参考にさせて頂きます。

お礼日時:2010/12/12 11:55

こんにちは。



あなたの文章から読み取れる事実としては、
あなたの息子さんが中心となって、被害者に集団で暴力をふるっていた。
ということですね。
あなたがどう感じているかに関わりなく、客観的に言えば誰もがそう感じるでしょう。
警察も裁判所も保険会社もということです。
あなたの文章を読んだ私がそう感じるんだから、被害者が言うことを聞いた人は間違いなくそう思いますよね。

学校に責任があるかどうかは別問題として、被害者にはまったく責任がなく、あなたの息子さんに責任があるでしょう。
相手としては、あなたへの請求と、学校への請求は別の話しとしてすすめていくと思います。
ですから、あなたが「学校の責任が~」といっても、被害者にしてみれば「それは別の話で、あなたに請求しています」ということになるでしょう。
なお、被害届が出されれば、暴力事件として警察が動く可能性もあります。

まずはひたすら謝り、当面の医療費については全額あなたが負担する。
それが最低限やることです。
その後のことについては、こんなところで質問していないで、きちんとお金を払って弁護士に相談しましょう。

この回答への補足

説明がかなり足りなかったようで、誤解を招いてしまったかもしれません。集団でという事はなく、当事者の二人だけで遊んでいて起きたことです。その後、担当教諭が二人から事情を別々に聞き取っており、相手の子も二人で遊んでいたことは認めています。このことから暗黙の同意という表現を使いましたが、説明不足でした。二人でやっていたことをうまく表現できなかったのですが、簡単に言うとじゃれ合いといった感じなのですが、その程度でも実際に骨折(ヒビ)したのは事実です。
今は学校で以前のように友達として付き合えているようですし、今後については、相手側の親ともよく話をして誠実に対応していきたいと思います。

補足日時:2010/12/12 11:12
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まぁ、とりあえず本当に双方同意の上での遊びだったのかどうか当人同士と一緒に居た友達もあわせて確認とって、それを証言として録音してお

けば?
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