No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法定調書や支払調書の手引きをよく読まれてください。
在籍の有無にかかわらず、原則提出しなければなりませんよ。
給与支払報告を会社が住民税を給与天引きするための手続きと考える方も多いですが、それだけではありません。従業員の住民税を住所地の役所が正しく計算するためなのです。退職しても、退職者にとっては住民税の納付義務がありますからね。各種控除や還付などのために、退職者が所得税の確定申告や住民税の確定申告をおこない、会社が提出した給与支払報告の内容部分に矛盾がなければ、申告が優先されて住民税が計算されますし、記載モレなどとなれば役所から本人へ通知されたりもすることになりますからね。
手引きなどには、提出しなければならない人などの記載があると思います。よく読んで間違った扱いをしないように心がけてください。
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