総務部門で仕事をしています。
社員の健康診断結果に対し、医師等の意見聴取し、個人票に記入してもらうことは必須ですか?
法令等の点から、推奨なのか、義務なのか。義務ならば、守らなかった場合の罰則はあるのか、など詳しく教えてください。
社員の定期健康診断を実施後、健康診断個人票に「医師の意見」欄に記入をしてもらう必要があると聞きました。当社には、少人数(ミニマム4人)のため、産業医と提携していない出先営業所があります。そういった営業所は、個人票には意見を書いてもらっていません。地域産業保健センターに個人票を持ち込めば、無料で意見をもらえる事は調べました。
ただ、それが会社として、営業所にやらせなければならないのか、はっきりと判りません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 社員の健康診断結果に対し、医師等の意見聴取し、個人票に記入してもらうことは必須ですか?
ご質問は労働安全衛生法第66条の4ですね。
同条文の括弧書きを読めば判りますが、指定された健康診断に於いて、異常の所見が有った労働者のみの分に関しては、意見聴取は義務と書かれております。
ですので、全労働者に対してでは有りません。
> 義務ならば、守らなかった場合の罰則はあるのか、など詳しく教えてください。
第66条の4を遵守しなかった事に対する罰則は、定められておりません。
しかし、会社は労働者の安全と衛生に関して責任を負っておりますので、どの条項とは言い切れませんが、労務に耐えられない労働者に対して適切な指導等を怠ると言う事は、行政罰や損害賠償の原因となります。
法66条の4(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を維持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない
※「厚生労働省令で定めるところにより」とは?
一般企業であれば、労安法施行規則第51条の2が該当致します。
規則第51条の2(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
[規則]第43条等の健康診断の結果に基づく法第66条の4の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行なわなければならない。
1 [規則]第43条等の健康判断が行なわれた日(法第66条第5項ただし書の場合にあっては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3[箇]月以内に行うものとする。
2 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
[2項は省略いたします]
注)[]は、私の加筆です
srafpさん ありがとうございました。大変参考になりました。とても勉強になりました。根拠となる労働安全衛生法の条文を紹介していただき、はっきりとしました。
医師の意見聴取は、健康診断受診結果で異常が発見された従業員に対してなんですね。確かに、そのとおりですよね。
出先営業所の社員から、「医師の意見をもらうため、産業保険センターに出かけてる。正直、面倒。絶対にやらなきゃなの?」質問されることがあります。これで、はっきりと答えられます。「健診後、異常が発見された社員がいれば、医師の意見をもらいに行かなきゃですよ。労安衛法64条に書いてありますよ」と。
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