天使と悪魔選手権

現在派遣社員として働いており、有給を取得しようとした際に

・月に1日しか使用できない

・有給休暇日の給与は1日分×0.6での支給になる 

と、いわれました。

当初は、派遣社員だとこういうこともあるのかと聞き入れていましたが、

最近になってその内容がおかしいことに気づきました。

10日支給されたうち、すでに6日は消化したのですが、

差額分について請求することは出来るのでしょうか?

皆さんのお力貸してください!

A 回答 (4件)

>ちなみに、会社への不信から12月末で退職をすることになっています。



労働基準監督署は労働法に関する指導や是正勧告なので
賃金を会社からとって貴方に支払うわけでもありませんし
会社に払えともいいませんよ。
会社に法違反は指導しますが。
従業員の立場を失ってからその争いをするんですか?
貴方だけに支払われればいいのですか?

金額も期限も定めないで請求して
全額支払われなくても納得するのでしょうか?
時効になるまで支払いが無くても納得できるのでしょうか?
また不足分に対して再度請求するのですか?
請求金額については就業規則を確認して
明らかにしないとならないでしょう。

順序としては
その賃金の支払い方は違法だから全額支払いなさいと
全員で言うのが先だと思いますが
派遣では従業員を組織して
揃って請求するのは困難なのではないですか。

文例
http://nsm.yoshimura-home.net/index.php?%E5%86%8 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!
ご指摘のとおり、従業員を組織してそろって請求するのは困難です。
名前も顔も知らなければ、どこに派遣されているのかも知らない方が沢山?います。

短い期間しか残されてはいませんが、この会社に在籍している間に行動しようと思っています。
差し引き金額に関しても、支払われること以前に改善していただくことが私の目的です。
自分だけがよければいいという考えを持っているつもりもありません。

こういったことが許される会社が存在することが許せないだけです。
是正されれば万々歳です。

ちなみに、請求額ですが就業規則には金額についての記入は一切ありません。
労基署の窓口いって詳しいことを相談してみようと思います。

お礼日時:2010/12/14 11:43

さらにいえば月に1日しか使用できないのも


おかしいです。
かぜで3日休んだら1日は有休2日は欠勤に
なってしまいますよ。そんなアホな・・・・。

有休は労働者に認められた権利ですから年間
に与えられた日数はいつでも自由に取れます。

ただ忙しい時期に取られると困るということ
で時期をずらしてくれという権利は会社にある
みたいですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
派遣社員と正社員では、権利も変わってしまうのかと思っていました。
参考になりました!

お礼日時:2010/12/14 11:45

年次有給休暇の賃金


http://www.dcns.ne.jp/~t-azu/r_yukyuu.htm
http://labor.tank.jp/q&a/ww32index.html
引用
「年次有給休暇の際に支払うべき賃金は「平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う。」のが原則。いずれの方法によるかは就業規則等に定めを要する。なお、労使協定による場合、例外的に健康保険の標準報酬日額での支払が認められている。」

>差額分について請求することは出来るのでしょうか?

当然できます。
文書でいつまでにいくら払えと請求してください。
期限に支払われない場合、その証拠をもって労働基準監督署に行って
会社に対する指導を求めてください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

ちなみに、会社への不信から12月末で退職をすることになっています。

差額分の請求に関して

(1)退職期日前にする必要がありますか?
(2)具体的な数字を示して請求する必要がありますか?

教えてください!!

補足日時:2010/12/14 10:36
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労働基準監督署へ駆け込みましょう


有給が6割支給はありえません
会社都合の休みや労働災害の休みなら6割支給ですけど
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですよね。
労働基準監督署へ行ってみます。

お礼日時:2010/12/14 10:31

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