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今年、生活保護になりました。受給前に、市役所に障害者手帳の申請を!年金事務所には、厚生障害年金の申請をしてました。
障害者手帳は、すぐ三級で認定されました。が、先日、障害年金は二級に認定されました。
この場合、生活保護の障害者加算は受給できるのでしょうか?

普通、あまりありえない認定だと思うのですが、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

障害者加算の認定対象について、基準額告示では次のように定められています。


http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/06/dl/s0630-11 …
「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号)
第2章加算 4障害者加算
「(2)障害者加算は、次に掲げる者について行う。
ア 障害等級表の1級若しくは2級又は国民年金法施行令別表に定める1級のいずれかに該当する障害のある者(症状が固定している者及び症状が固定してはいないが障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた後1年6月を経過した者に限る)
イ 障害等級表の3級又は国民年金法施行令別表に定める2級のいずれかに該当する障害のある者(症状が固定している者及び症状が固定してはいないが障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた後1年6月を経過した者に限る)。ただし、アに該当する者を除く。」

そして、障害者加算の認定方法については、生活保護実施要領で、「障害の程度の判定は、原則として身体障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当証書又は福祉手当認定通知書により行うこと。」と定められています。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …
「生活保護法による保護の実施要領」(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)
第六最低生活費の認定 2一般生活費 (2)加算 エ障害者加算

初診から1年6ヶ月経過している場合は精神障害者保健福祉手帳2級でも加算認定はしますけど、これは年金2級相当とみなして加算認定するものであって、年金証書で認定する方が、むしろ正規の手続きなんです。(1年6ヶ月経過という条件自体が、年金の裁定条件と揃えるために設けられている条件です)

ですから、障害基礎年金2級が認定されたのであれば、障害者加算も認定されます。

なお、障害基礎年金2級が認定された場合、精神障害者保健福祉手帳の等級も2級に等級変更申請できます。
精神障害者保健福祉手帳の場合、診断書に代えて年金証書の写しを添えて申請することも可能で、この場合、年金と同一の等級で認定されることになっているからです。
http://www.city.matsue.shimane.jp/jumin/fukushi/ …
【診断書・年金証書等】
精神障がいを事由とした障害年金を受給していない場合は、診断書(手帳申請用)。
精神障がいを事由とした障害年金を受給している場合は、証書等の写しと同意書
  (年金証書等で申請の場合は、年金の等級が手帳の等級になります。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。私は、月曜日に役場に厚生障害年金二級証書ですが、それを持って、申請したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/18 19:58

生活保護の障害者加算に関係あるのは「手帳」の方です。

年金は関係ありません。
手帳が3級とのことですが、障害者加算を受けられるのは2級以上です。

手性を発行する窓口に障害年金で2級になったことを相談してみてください。等級を変更する手続きを教えてもらえるかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。月曜日に市役所に行ってみます。また、医師の診断書など必要なんでしょうか?

医師に今電話したら、手帳二級にしなくても、年金二級証書を持って行けば、普通は加算してくれるよと教えていただきましたが…
まさか、年金通ると思っていなかったので。
宜しくアドバイスお願い致します

お礼日時:2010/12/18 12:21

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