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法的な知識がないので教えてください。
9年間勤めた会社を今年の末でやめます。
会社の就業規則で夏季・冬季休暇5日間づつと載っているのですが、
私は年中無休の店の管理職に就いており、月・金は会議で、土日は店長は休んでは
いけないようになっており、休暇を取ることは非常に困難な状況でした。
結果、年に1日づつしか夏季・冬季休暇をとれませんでした。
1年で8日間、8年ぶんで64日間の請求はすることができるのでしょうか?
教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

本来、所謂管理・監督者は「休んではいけない」などと指示されることはありません。

自ら休みも決められるほどの権限が付与されていなければ、hide3110さんは「名ばかり管理者」でしょう。

就業規則に定められた夏季・冬季休暇(所定休日)に働いた分の賃金が支払われていなければ労働基準法第24条(賃金の支払)違反です。不払賃金の支払を請求することができます。文書で(1週間程の期限を設けて)請求することをおすすめします。但し、不払賃金の請求は支払日から2年経過していない分に限られますのでご注意願います。

文書請求し期限が過ぎても支払われない場合には、所轄の労働基準監督署に「申告」できます。
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この回答へのお礼

参考になりました。会社に請求してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/29 09:26

裁量労働制等が採用されていない通常の労働者の場合で回答します。



夏季休暇、冬季休暇が有給休暇(有給の一部を会社がこの日に取得するよう決めることが出来る)の一種であるとすれば、最大2年で消滅します。

就業規則等で特別に認められている休暇であれば、
当該年度に取得しなければ消滅します。

夏季休暇、冬季休暇が有給なのか特別休暇なのかは就業規則で確認することが出来ます。
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この回答へのお礼

参考になりました。会社に請求してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/29 09:27

管理職だったのならyesともnoとも言い難いです。




管理監督者としての管理職だったのなら労働時間や休日など就業規則は適用されません。
よって休暇の請求は出来ません。

店長というのは一般的にはこの管理監督者です。


ただし、実質的な一般労働者である「みなし管理職」の場合も少なくありません。

管理監督者である条件として、
・1日の労働開始・終了時間が決められていない。
・仕事をするうえで誰かの指揮下に無いこと。
という原則がありますがどうでしょうか?

質問文を見る限りでは土日の出勤を強制していたようなので、
おそらく労働時間も会社に決められておりみなし管理職のように思えますが。

この場合は一般労働者と同じですから休暇を請求することは可能です。
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この回答へのお礼

参考になりました。会社に請求してみようと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/29 09:23

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