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供託金を地主が受取る際に「地代の一部として」という理由ではなく、

単に「○年の地代として」という理由で(供託金)地代を受取った場合、

地主は借地人に対して、その年の地代に対する増額請求はできないのでしょうか?

教えて頂ければ幸甚です。

A 回答 (1件)

単に供託金の返還請求をした場合には、家賃の増額要求を撤回したと見做される


可能性はあります。

争っている状況があれば、その旨申告することにより家賃の一部返還を受けると
して増額請求(争い)を継続できます。
地主から借地人に内容証明で増額家賃の一部として受領する旨通告すれば増額
請求を続けている状況になります。
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