【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

コピー・プロテクトが、いかに強化されても、フリー・ツールで、突破されるなら、すべて禁止にしてしまえというのが、著作権法改正案のようですが、コピー行為に罰則はなしとは、コピーしてもよいと言う事でしょうか。 
 2- 
 その場合、コピー・ツールはどうやって入手するのか。 
 3- 
 コピー・ツールの製造も配布も禁止。と言う事は、根こそぎ禁止。持ってるものを継続してコピーするしかないのですか。 
 4- 
 知る権利はどう評価されているのでしょう。原著活動も、知る権利なしでは、形作れません。知る権利と言うものを文化庁に叩き付けてやりたい。 
 5- 
 國産の、コピー・ツールを作ると言うのなら、教えて欲しいところです。  

A 回答 (3件)

>コピー行為に罰則はなしとは、コピーしてもよいと言う事でしょうか



つまり“罰則が無ければ何をしてもよい”ってことですよねぇ
「モラル」って言葉を理解した方がいいと思うよ

2-
これが知りたいだけでは?

3-
持ってるものを継続してコピーって何さ?

4-
動画やら音楽やら評価してやっているんだタダで配れゴルァ!!ってことですね
お客様は神様仏様なわけですね

5-
だからこれが知りたいだけでは?
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。 
 議論をするのが目的なのか、決定したいのか、それが知りたいのです。 
 決定なら、非合法でも、コピーを継続します。 
 + 原著物を作りたい身としては、コピーできないなら、突破口が今のところ見つかりません。 
 議論なら、國民にも意見を認めてほしい。webでは、既に書いていますが。政府の窓口にも書いています。文化庁はメールでしか受け取りません。書き込みができない。モラル、気を付けないとそこが弱みですね。  
 

お礼日時:2011/01/01 13:49

コピー・プロテクトは原盤所有者以外がコピーし、販売する事を禁止する法律と考えています。


旧著作権法では個人の複製は黙認されてましたが、此れを含め新法では禁止した様です。
違法コピーが蔓延しているからそのソフトを含め禁止しましょうと言う考え。

ファイル共有ソフトのデータとしてこれらが配布されてました。
この事が原盤所有者の不利益に成ると言う考えでしょう。

この回答への補足

 國家の情報機関が、今の日本では認められてないけど、殺人許可を駆使して、事件を解決することは起こっている訳だけど、オシントと言って、オープン・ソース情報活動を日本もしている。このオシントが全滅する訳だ。原盤所有って言うけど、市販のdvdは原盤だぜい。 
 情報機関が、原盤を購入したら、コピーして、複製を作る。流出ビデオみたいに。コピー転載で、情報を入手できる。コピーをする事を犯罪としてしまったら、非合法活動を各國とも懸命に行なって、殺人許可で対抗してくるだろうな。 
 ムンバイのテロで賊徒が小銃を使っていたが、これがツールに代わるって事だ。対抗手段もツールを使う。証拠を押さえる為に。 
 知った証拠が欲しいと言うんだ。 
 

補足日時:2011/01/03 18:46
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この回答へのお礼

今では、リッピングをせず、大人しくしています。
原盤所有者が、ドキュメントに挙げてほしいと考えるようなdvdプレートは、あるとしても探さないようになりました。
違法に問わないと民主党は云いますが、CSSを解除してのコピーは、禁止前の1本でやってますが、これは、作品本人に尋ねて承諾いただきました。正式な文書ではないけどね。
これからのドキュメントは萎むでしょうね。いまではライブラリか。8や8.1は知らないけど… 
回答ありがとうございました

お礼日時:2014/10/21 14:39

知る権利の根拠の意味が不明。

DVDが再生できないガードならわかるが、普通に再生できてコピーが制限されているだけなんだから、知る権利は守られているだろう。
コピーしてはいけないということです。配布も製造もそもそも違法です。外国産のしか聞かないでしょ。

この回答への補足

 外國産、CPUは外國産だ。どう使おうが自由という暗黙のルールがあって初めてPCはある。汎用コンピューターだ。良心の自由がある。ここに、知る権利が収められている。武力発動までを扱う権利だからだ。知る権利と、その行使だ。 
 原盤主義で、世の中は動いている。証拠を必要とするから。市場主義。自由主義貿易の基準だ。私は、19歳の時、17歳で行った、長崎の原爆の資料館へ行き、写真を手に入れ、まずコピーした。そのコピーした紙に、「 手を差し伸べてください 」と書いた。そして、コピーした紙と、写真を、スイスの國際赤十字本部へ送った。この写真とコピーした紙は、NHKでも取り上げられた。 
 原爆は外國産だ。日本では、ウランが見つからず開発できなかった代物だ。  
 統計を取る際には、やはり、コピーを考えることが有ろう。証拠があって初めて知ったと言う。コピーがその証拠と言う訳だ。 
 CSS解除までを包括する、と言う事があるのが、「 知る権利と、その行使 」の行使に当たる部分である。 

補足日時:2011/01/03 19:18
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この回答へのお礼

ありがとう。
さて、コピーできることが条件としてあって始めて著作できるようになる。
作者の証明があって、出版する。
もともと、作者の都合に合うコピーが作られるように考える。
知る権利を狭く言うと、読めればいい。中国体当たり漁船の映像のように。映ればいい。自民党の言う映像が。
知る権利は、保存できなければ取得とは云えない。漁船の映像は、政府の所有であり、知る権利は行使できる必要が無かったので、行使できれば争乱であり、よって議会が保存を認めなかった。立憲主義なら、市井にコピー映像があって当然だけどね。
政府所有で、民主主義政体だから、求める必要が無い。取得できなくてもいい。

お礼日時:2014/10/21 15:25

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