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2ch上での誹謗中傷投稿に対する法的手段についていろいろ調べていたのですが、いくつか疑問に思うことがあったので質問させていただきます。

まず、私の理解では、大体の法的手段の手続は以下のように進むことになると思います。
http://r.nanapi.jp/594/ このサイトを参考にしました。

1.刑事訴訟・民事訴訟
刑事手続であれば名誉毀損罪・侮辱罪による起訴が提起されうる。
民事手続であれば、損害賠償を請求しうる。

2.個人の特定
(1)上記いずれの場合にしても、個人を特定する必要があるため、掲示板管理者(西村ひろゆき)に対してIPアドレスの開示請求を行う。(警察又は訴訟経由)
(2) (1)で得られたIPアドレスをもとにプロバイダーに対して個人情報の開示請求を行う。(警察又は訴訟経由)
※両方ともに、掲示板管理者に直接問い合わせるという選択肢は除く

3.起訴・損害賠償請求
2.で特定した個人に対して起訴が提起される又は民事手続で損害賠償請求を行う。

以上を前提として、いくつか疑問があります。

質問1 上記 2.(1)について
おそらく、民事不介入の原則から、警察がまともにとりあってくれるのは、有罪がとれる見込みのある非常に悪質かつ危険性のある投稿に対してのみであると思います。(推測です)
それでは、「悪質性が高くなく危険性も低い」と警察に判断されるような投稿に対して何らかの法的手段を取りたい場合は、警察経由ではなく掲示板管理者に対するIPアドレス開示請求訴訟を提起する必要が出てくることになると思います。(民事手続)
 ここで質問です。 2chに対するIPアドレス開示請求訴訟の勝訴率はどの程度なのでしょうか?(仮に資料があれば) また、実際に、2chは私人からのIPアドレス開示請求に応じているのでしょうか?(つまり、開示請求が現実的に機能しているのかということです)

質問2 上記 2.(2)について
上と同様に、刑事手続の利用を断念し、民事手続でプロバイダーに対してIP開示請求を行ったとします。 この場合、いわゆる「プロバイダー法」に基づく開示請求の要件該当性が問題となると思います。 
そこで質問です。 一般的に、プロバイダー法に基づく情報開示請求はどの程度認められているのでしょうか? 民事手続における、プロバイダー法に基づく開示請求は認められにくいものなのでしょうか?


仮に、質問1に対する回答が、「民事手続に基づくIPアドレス開示請求は達成困難」であり、質問2に対する回答も同様に「開示請求は一般的に認められていない、といったものになるのであれば、2chの投稿に対する民事上の損害賠償請求は「事実上不可能」なのではないか、と疑問に思いこのような質問をすることになりました。
 長々と申し訳ありませんが、ご回答お待ちしております。

A 回答 (1件)

事実上不可能で間違いないですよ。



犯罪であれば警察による開示請求があるし、
犯罪でなければ民事で開示請求に応じる必要性が無くなるからです。


民事というのは「個人的に問題があると思っている」という事例に過ぎませんから、
そのために企業が個人情報を開示することは相応しいとは言えないですよね。

そんな開示請求に応じてしまうのなら、
どんな書き込みに対しても個人情報を取得できるということになってしまいます。


だから法に反しているという線引きが必要であり、民事のみの請求に応じることは通常はありません。


そして刑事については構成要件に該当するかどうかで警察が動くかが決まります。
匿名掲示板の場合、名誉毀損罪や侮辱罪の構成要件に該当した時点でかなり悪質です。

掲示板で名誉毀損・侮辱罪が成立するためには
「侮辱し、なおかつその相手の個人情報を記載した」ということが絶対条件ですから。

だから構成要件に該当するなら警察は動くし、
構成要件に該当しないなら犯罪ではないので何も出来ません。
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