No.5ベストアンサー
- 回答日時:
給料・その前の収入についてはこのように処理をするとよいかと思います。
・法人にすると、おそらく役員になるであろう質問者の方は、「役員報酬」として給料がもらえます。当然、経費として損金算入出来ますが、役員に対する賞与は法人税計算の際、経費とはなりません。(社員に対する賞与は経費となります)
・その前の収入は、設立する法人の収入とはなりません。従って、その収入に対応する仕入や経費も法人の経費とはなりません。この収入や、それに対応する仕入は、確定申告の際に「事業所得」として申告します。
・「役員報酬」としてもらった給料は年末調整で税額を計算することになります。役員が賞与を受け取った場合もその金額は年末調整の対象となります。これらは確定申告の際に「給与所得」として申告します。
・もし、法人成りの後、個人事業の際の売掛金等の入金があった場合、その入金は売掛金の入金ではなく「代表者個人からの借入」として処理するのが妥当ではないかと思います。また、逆に個人事業時代の買掛金等を支払った場合、それは、「代表者への貸付」となり、個人は会社に返済義務を負います。
No.4
- 回答日時:
回答 2・3を参考にして
合資会社の場合ご存知かと思いますが「無限責任社員」と「有限責任社員」で構成されています。多分<社長>と言われるから「無限責任社員」と思います。
平成13年分について個人所得の話(但し、法人分は別)
1、従来通り個人廃業(同時に会社設立届出をしたとして)までの期間は個人の<事業所得>として「確定申告」が必要。
2、会社設立以降分<社長>給料は平成13年12月31日までの分は、会社として「年末調整」をして<給与所得>を確定。
3、来年の3月にする個人の確定申告は結果、<事業所得>+<給与所得>の二つを一つの「確定申告書」に列記し、その合計所得が社長としての「平成13年分 個人所得」となります。
No.3
- 回答日時:
法人の場合は、経営者に対する給料は「役員報酬」、従業員に対するものは家族への支給も含めて「給料手当」として、経費で処理できます。
賞与については、経営者に対するものは、経費として処理しても税務上は経費とみなされず、会社の利益に加算して課税対象となります。
節税から考えると、毎月の給料を多くして(特別に多すぎると問題になります)、賞与を少なくする方法が取られます。
従業員に対する賞与は、特別に規制はありません。
法人に切り替える前の利益(課税対象は収入ではなく利益です。)は、個人事業分の事業所得として、法人になった後の給料と合わせて、確定申告することになります。
No.2
- 回答日時:
法人になりますと、税務上の役員報酬という形で、給料をもらうことになります。
役員報酬の場合、定額の報酬分は、法人の経費として損金算入されますが、賞与は、経費として処理しても損金となりません。収入から役員報酬を含む経費を差し引いた残りが会社の利益になります。法人に切り替える前の収入は、個人事業として計算します。その個人事業の事業所得と、法人化後の報酬の給与所得を確定申告で、あわせて確定申告することになります。法人化前の収入を法人に引き継ぐことはできません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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