アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

某旅行会社で、某国への1年有効のFIX-OPENと明記された往復航空券を購入しました。

ところが、「1年先のご予約は未だ空席状況を確認することができませんので、片道でご案内させていただきます。」と言われ、行きのみのスケジュールと、サイトに掲載してあったものと同等額(満席のため、若干高い席になりますと言われた)の値段を提示されました。

私は「OPENチケットだし、とりあえず片道のスケジュールだけ押さえてくれて、帰国便はまた別途手配してくれるのだな」と思い、それで了承してお金を振り込んだのですが、今になって、「現地での帰国便のご予約は、ご出発後は基本的には現地の航空会社のオフィスで行っていただく形となります。」と言われ、ならば、往復航空券を購入したと証明できるものを、と問い合わせたら、「お送りした予約確認書には『片道』とありますし、最初から片道航空券でご案内しております」と言われました。

納得がいかなくて電話もかけたのですが、「この航空会社は、原則片道での予約となっておりますし…」などと、あくまで片道での取り扱いだったとのこと。

確かに、予約確認書には「片道」とありますし、きっちり確認しなかった私も悪いのです。もう出国間際ですし、往復だと思って支払った金額も、正規料金とはそれほど変わりないので、最終的にはこのままでも致し方ないかとは思いますが、泣き寝入りするのではなく、せめて一矢報いられれば…と思います。

そこでお聞きしたいのですが、何か、この状況に適用するかもしれない法律の条文などはありますでしょうか?確か、消費者保護法か何かで、消費者に不利な情報を隠して商品を販売した場合は・・・という項目があったような気がするのですが、このような状況、特に、「原則片道での取り扱い」で、かつ「1年先は予約できない」と知っていながら、「1年有効のFIX-OPEN往復航空券」を売り出していたことは当てはまりますか?

ご教示のほど、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

第三者が見ても判る形で「往復航空券の購入契約を締結した」とわからなければ、「(往復航空券に関する)消費者に不利な情報を隠して商品を販売した」と断じる根拠がありません。



少なくとも質問文からは「片道航空券を購入した」としか読み取れません。
(あなたが勝手に「往復航空券だと勘違いしていた」とはわかりました)

『「原則片道での取り扱い」で、かつ「1年先は予約できない」と知っていながら、「1年有効のFIX-OPEN往復航空券」を売り出していたこと』は、あなたの場合には当てはまる要素がないとしか言えません。

この回答への補足

「購入契約」は確かに片道なので、こちらの落ち度ですが・・・商品の広告には「往復航空券」「1年まで有効」としっかり記載されており(そのページの画像を残してあります)、私がその商品の問い合わせをしたという記録(メール)も残っています。その場合、誇大広告?不当表示?等にも当てはまらないんでしょうか。「片道」でのやり取りをしてしまっているので、ダメですかね^^;

補足日時:2011/01/05 22:32
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やっぱりだめですかね・・・授業料と思って諦めるしかないんでしょうか。

お礼日時:2011/01/05 22:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!