昨年10月祖母が亡くなりました。祖母は長男家族(私の両親)と43年暮らしておりましたが、亡くなる1年半ほど前に次男(伯父)の家に行き、介護してもらっていました。
祖母は長男夫婦(私の両親)とはそこそこ仲良くやっていましたが次男(伯父)夫婦が家を出入りし、こそこそしているのが長男嫁(母)が気に入らず、後半は、祖母を半分いじめていました(介護しないでほったらかし)。
見かねて次男(伯父)が連れていきました。
祖母は長男夫婦(両親)の子(私です)とはそれはそれは仲良しで、結婚してひ孫の面倒を見に行ったり、食事に行ったり、泊まりに行ったり、けんかもするほどの仲でした。孫も(私)おばあちゃんが亡くなってほんとうに悲しくて泣いてばかりいました。もちろん入院中も何度もお見舞いに通いました。
ところが、最近になって次男(伯父)が財産を生前1年半前に引き出し亡くなってみたら通帳は空ということが判明しました(これは長男(父)が銀行に問い合わせて判明)。もちろん次男(伯父)は、通帳なんか知らない、俺は自分の孫にやりたいんだ、俺がすきなように使っていいと言われた。とか言って怒るだけです。通帳は隠し続けています。
どうやら、もうすでに自分の子どもに分け与え、また住宅ローンの返済に充ててしまっているようにおもえます。
おばあちゃんは「長生きしてみんなにのこしてあげるからね」と常々言っていたのに。
こういう風な形でねこばばするのは許せません。
伯父が正直に通帳を出して平等に分けてくれるのが理想ですが、この先、いったい何をどうしたらいいのかわかりません。
金額もおそらく4千万から5千万にはなるとおもいます。
それだけのお金がたまったのも父母と同居してたからもあるというのに。
弁護士さんなんかに頼むとかなりのお金がかかるようだし、でも弁護士さんに相談→調停→裁判しないとだめなのでしょうか?いろいろおしえてください。なんでもいいです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
法律的な争点を整理すると、祖母が生存している間に、祖母のお金を叔父(次男)が勝手に使ったのかどうか。
またそのことを証明できるかどうかです。(余談ですが、父の弟なら「伯父」ではなく「叔父」ですね)
そのためには、まず祖母が生存中のお金の動きを正確に知る必要がありますが、金融機関によっては死んだ後の情報は相続人に教えるが、生存中の情報は故人のプライバシーであり公開しないというところもあります。
そういう場合はやはり弁護士の力を借りることになるでしょう。
次に、生存中に多額のお金を使ったという事実が分かったとしても、それは次男が祖母からもらったものとか、祖母が面倒をみて貰っているかわりにその費用を自分で出したと言われれば、覆すのはなかなか難しいと思います。
その場合は、生存中にかかった費用や葬儀費用などの合計の見積もりを出して、実際に使ったお金と比較した上で追求しなければなりません。
ここらへんまでの話になると、取引金融機関や次男家族からの情報提供が不可欠であり、どうしても法的ルールに則って進めないと、現実には難しいと思います。
本気でやるのなら、裁判で争うことを覚悟した上で、専門家に相談せざるを得ないと思います。
ありがとうございます。どうしたらいいのかわからず、はじめてここに登録し相談しました。やはり専門家に相談しなければ、ならなそうですね。
わたしも、両親と離れて住んでいるのですが、父の協力をしながら頑張ろうとおもいました。
伯父→叔父なんですね。いやいや本当に勉強になりました(まったくしらなかったので)
No.3
- 回答日時:
銀行に死亡したことを知らせれば預金は凍結され、遺産相続合意書が無ければ引き出せません。
通常は死亡後すぐ知らせるのが普通です。こういう事件が多いからです。合意書は銀行にあります。その時に残額も教えてくれます。
こういう相続関係は行政書士の仕事なのでそちらに相談です。
額が少なければそれ程問題にはなりませんが、会社の社長とか財産がありそうな人は必ずこの処置をします。
また遺言が残っているのかも調べる必要もありますが、こちらは親族が知らなければ最寄の公証役場に保管されている場合もあります。
何れにしても家屋、土地など全てを総額で分配しますから、既に使ったことが判明した場合は残りを貰えばよいですし、そんな大金を貰ったことが税務署にばれれば贈与税を払ってないことになります。この場合の贈与税は相続で無い限り大金になりますから、たぶん払えないでしょう。必然的に相続とすることになるでしょうから、生前贈与として今回の分から差し引きが出来ます。
行政書士に相談するんですね。父が銀行に聞いたところ全額下ろされていたようです。なのでのこの遺産はないみたいです。
でも贈与税は大金なんですね。忙しいところ本当にありがとうございました。
参考にさせていただきます。
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