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先日、祖母がなくなりました。
相続人は私の父と叔父(10年前に他界。子ども2人が代襲相続人)です
叔父は30年程前、ギャンブルで作った2000万円の借金を返せなくなり、その全てを祖母に押し付けたまま夜逃げをした経緯があります。その後、祖母が少しずつ借金を返済(領収書は残っています)しました。
※叔父は逃げた先で普通に会社勤めをしていたようです。(逃げた時点で代襲相続人の上の子は生まれていました。2人共大学を出ています。)

祖母には僅かながら遺産があり、その相続の話をしなければならないのですが、
叔父が作り祖母に押し付けた借金は特別受益となるのでしょうか?
また、叔父が故人の為、代襲相続人の2人の子どもに特別受益は持ち越されるのでしょうか?

祖母の面倒や介護は全て父と母、私達家族が行い、最後まで看取りました。
特別受益は代襲相続人には持ち越されないと聞いたことがありますが、
それでは、あまりにも理不尽なのではと考えています。

伺いたいことは
1・代襲相続人への相続金額に、叔父の借金返済は特別受益として影響するのか?
2・代襲相続人は叔父の借金関係なく、通常通りの相続を受ける権利があるのか?

ご存知の方、教えて下さい。

A 回答 (2件)

1.ケースバイケース


2.権利はある

私なら特別受益のみこだわるのではなく、叔父が亡くなってから祖母が亡くなるまでの期間に費やした介護費用や葬儀費用などの負担を叔父の子供達に請求することで、彼らの相続分を相殺するという形で話を進めます。
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確かに代襲相続人の特別受益とはならないみたいですね。


http://xn--u8j0gk6123eu6g.com/genzai/9/9-4-4.html
https://xn--hckh0k432otmgyp1bvyji50a.com/souzoku …

一方、なるとする弁護士さんもいるようです。
http://www.terabe-souzoku.com/230/1016/

ウ~ン、
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうなんです、両方の意見が書かれていることが多く、ケースバイケースなのかなと思っています。
ただ、叔父の借金のせいで、私達家族にも大変な被害が及んでいたり、
30年間、彼らは一度も祖母に会いに来なかったりと、
法律や通例で割り切れるほど、単純に納得できるものでもないため、
忸怩たる思いをしているところです。

お礼日時:2019/03/19 21:50

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