敷金返還請求事件で強制執行の空振り後、貸主代理人の仲介管理業者を通して敷金の返金がありました。返金額は敷金額そのもの(請求債権目録の元金)です。
代理人業者は『敷金』と言ってこちらの口座に振込返金しています。
1、貸主に、残債である、請求債権目録にある損害金、訴訟費用額、執行費用を文書で督促しようと思案中です。
その場合、執行費用まで請求できるものなのでしょうか?
2、次回執行かけるとすれば、前回の執行費用も請求債権目録の執行費用記載の部分に計上できるのでしょうか?それとも、損害金と訴訟費用額、執行時の執行費用額(次回分)だけしか認められないのでしょうか?
3、貸主が元金だけを返したと考えれば、損害金は最初の差押申し立て時のままの額になろうかと思うのですが、返金額を(1)執行費用(2)訴訟費用額(3)損害金の順で充当した場合、元金が残債として残ることになりますが、この残った元金額に利息を付けることは可能でしょうか?
実際に経験された方、実務家の方、回答助言よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)>それなりの手続きすることで取り立てできます。
なんという手続きでその費用はいくらですか?(実務ではほとんどされていないのでしょうね、煩わしかったり、割に合わなくて)
(2)残債に再度執行かけた場合、また新たに資格証明(=商業登記簿)を取らないといけないんでしょうか?
(3)債務名義、その送達証明、執行文は、時効が来るまでの10年間、最初に交付されたものを繰り返し使えるのでしょうか?(使用期限はないの??ですか?)
(4)財産開示請求は申立債権者が債務者の住所地管轄の地裁への出頭が必要とのことですが、出頭するのは申立債権者の配偶者が代理出頭できないのでしょうか?
(1) 訴訟費用や執行費用は、そのまま債務名義となる場合と、新たに訴訟を提起しないとならない場合があります。
従って、前回でもお話したように請求のために要した費用として例えば「ガソリン代よこせ」ならば新たな訴訟の提起となります。
費用は請求金額で違いますが数千円から数万円です。
(2) 「残債に再度執行かけた場合」と言うのは、再度の執行申し立てと思われます。それでしたら、申し立てごとに資格証明書は必要です。
(3) 執行の日から10年ではなく、債務名義となった日から10年です。その間は全額弁済までならば何度でも利用できます。
20年30年と執行を続けたいならば、時効の前に「時効中断の訴え」(この考えは学者や判例で分かれていますが)を提起し、その判決があれば、またその日から10年先まで執行できます。
(4) 開示請求は、書面審査ですから本人が出頭する必要ありませんが、裁判所から呼び出しがあれば本人が出頭する必要があります。
代理人は弁護士です。
この回答への補足
>(4)開示請求は、書面審査ですから本人が出頭する必要ありませんが、裁判所から呼び出しがあれば本人が出頭する必要があります。
代理人は弁護士です。
今回執行申し立てをした地裁の担当書記官には、「本人が開示の期日に出頭しなければならない」と言われました。(当方も、これは、申立書面の郵送では駄目なのか?と念押しに訊いたらそう言われました。)その理由として、債権者に開示するものなのでということ(=その場で見せるもの、というようなニュアンスで)言われました。
仕事があったり、遠方だったりするとそこまでは無理なんだな・・と思いました。
上記の理由があるので書面出すんであって、(費用払って)書面出しても呼び出しがかかって出頭できなければ費用も無駄になるでしょうし。
(残債の回収が目的と言うよりは、制裁目的の思いがあるものですから。)
でもその書記官は、そこ(開示請求)まではあまり経験がないので・・・と言っていたので、書面審査で可能なのであればそれを良く理解していなかったのかもしれません。
費用を訊いたら良く分からなさそうな感じで「一万ぐらいはかかる」、とファジィな返答でした。(一万ぐらいって一律??・・。)
こちらの疑問に何度も(それも丁寧な)回答下さり本当にありがとうございます。
裁判所の職員に訊いても手引書片手の回答で、ここまで詳しく立ち入って回答受けることはないので本当にありがたいです。
こちらの重ね重ねの質問にその都度対応して戴き、感謝です。
素人が苦労しながらここまでやれました。
分からないことだらけでストレスがたまりますが、ずぶの素人の質問にその都度親切に回答くださり、ほっとした気持ちになりました。
No.2
- 回答日時:
>文書で任意に執行費用を請求することは理不尽なことではないと解釈して良いのですね?
はい、そのとおりです。
>2も執行申立時のみの執行費用しか執行(差し押さえ)で取れない、ということなのですね。つまり、執行かけるたびに前回、前々回・・・の執行費用は捨て金になるということ・・ですよね?
捨て金ではないです。
それなりの手続きすることで取り立てできます。
なお、何時でも何処でも同じですが、債権者と債務者との間では、何時、どちらが諦めるか、と言うことに尽きると思います。
早い人は、口頭の請求で取れなければ諦める人もいますし、債務者の逃げに何処までも追いかける人もいます。
私の長年の経験では、債務名義を取得し、強制執行まではするものの、それから先は債権者側で諦める人が多いように思います。
この回答への補足
再度、早々の回答ありがとうございます!
>捨て金ではないです。
それなりの手続きすることで取り立てできます。
しかし、手続きするたびに手続きに要する費用が要るとのことなのですね。また、煩わしさも。
残債額を考えるとかかった執行費用全てを含む額までを回収するのは労力に合わないと思うのですが、逃げるところまで逃げ続けようとする債務者と、貸主(=債務者)代理人の仲介管理業者の不誠実で横着な態度、電話をかけると途中で切ったりその後一切出なくなったり、めげずにかけると暴言を吐くといった態度に業が煮え切っていました。
ちなみに、貸主は同じ不動産関係のようです(登記上)
>私の長年の経験では、債務名義を取得し、強制執行まではするものの、それから先は債権者側で諦める人が多いように思います。
当方も、預金口座への強制執行は空振ったのですが、その直後のタイミングで、仲介管理業者に回収の電話をかけたのです。何度もかけ、電話途中で切られたり、暴言吐かれたり、かけても出なくなったり。
今回、普通郵便で残債の督促をするつもりです。
色々、知識を付けて戴いたついでといっては恐縮ですが、煩わしくお思いでなければ後四点ほど教えて戴けないでしょうか
(1)>それなりの手続きすることで取り立てできます。
なんという手続きでその費用はいくらですか?(実務ではほとんどされていないのでしょうね、煩わしかったり、割に合わなくて)
(2)残債に再度執行かけた場合、また新たに資格証明(=商業登記簿)を取らないといけないんでしょうか?
(3)債務名義、その送達証明、執行文は、時効が来るまでの10年間、最初に交付されたものを繰り返し使えるのでしょうか?(使用期限はないの??ですか?)
(4)財産開示請求は申立債権者が債務者の住所地管轄の地裁への出頭が必要とのことですが、出頭するのは申立債権者の配偶者が代理出頭できないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
「請求債権目録にある損害金・・・督促しようと思案中です。
」と言いますが、その督促が任意ならばかまいませんが、執行手続きの中には加算できません。厳密に言いますと、「請求債権目録」ではなく、「債務名義上の債権」となりますし、訴訟費用や執行費用も細かく区分しなければならないです。
例えば、同じ旅費でも自家用車か電車では違います。用紙代もあれば、印紙や切手又は車を使えば燃料代もあります。
それらは、別な裁判で確定する必要があります。
2も同様にお考え下さい。通常(実務)では、執行費用は請求していないです。
何故ならば、それらを取立てするには上記のように別訴となる債権が多いからです。
3の充当について教科書ではそのようになっていても、上記のように細かな手続きとなりますから、実務では例は極めて少ないです。
「細かな手続き」と言うのは、訴訟費用でも「訴訟費用確定の申し立て」だけでいい場合と、本裁判が必要な場合とあります。
執行費用も同じです。
この回答への補足
1については、郵送文書で任意に督促するつもりです。
文書で任意に執行費用を請求することは理不尽なことではないと解釈して良いのですね?
2も執行申立時のみの執行費用しか執行(差し押さえ)で取れない、ということなのですね。つまり、執行かけるたびに前回、前々回・・・の執行費用は捨て金になるということ・・ですよね?
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