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小さな会社で社長以外は、全員一般の従業員です。
対外的に「執行役員営業部長」という肩書の人(A部長)がいますが、実態は一般の従業員で、役職手当もなく、時間外割増しの対象者です(いわゆる管理監督者ではない)。

A部長は組織上の上司であるわけですが、A部長は残業命令を出せる権限はあるでしょうか。
管理監督者ではないから、残業命令は出せないのでしょうか。
たとえば、就業規則、「残業命令は、営業部長以上の職にあるものが行う」とか、「残業命令は上司が行う」とか規定しておけばA部長は残業命令をすることができるのでしょうか。
あるいは、社長以外は一般の従業員という会社は、社長しか命令できないのでしょうか。

その他、A部長が残業命令が出せる方法があれば教えてください。

A 回答 (2件)

こんばんは、素人です。



役職がきちんとしてないだけで、実質Aさんがコントロールしてる
んでしょう?。残業手当の手続きに問題なければAさんにその権限
はあると思います。

そして対外的に部長で、その活動をしているなら、内部的にもそれ
と同じ待遇だと考えるべきと思います。(役職手当のない部長・・
私なら絶対やりたくない(笑))

というわけで、普通に出せる、と思います。


大体普通の会社なら平、もしくは自分自身の判断で残業組みますよ。
それが問題あるならコントロール(この場合Aさん)が何か口出すで
しょう。
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この回答へのお礼

確かに都度都度残業命令くださいなんてことはないですよね。
みんな自分の判断でやってるが実態ですね。
問題あるならおっしゃるようにA部長がコントロールするようになるでしょうね。

ただ、残業しただけの時間外手当がもらえるのかは、別の問題として残りますが・・・。

お礼日時:2011/02/08 11:40

法律では、「使用者は~残業を命じる事が出来る~」とか程度で、どういう場合はOKとかって事は規定していません。



必要に応じて、各担当者の判断で残業してOKって場合もありますし。


> たとえば、就業規則、「残業命令は、営業部長以上の職にあるものが行う」とか、「残業命令は上司が行う」とか規定しておけばA部長は残業命令をすることができるのでしょうか。

それでOKだと思います。


必要なら、

通達 △△号
残業については、A部長が指示を出すので、△△の部署はその指示に従うよう~。
△年△月△日 △△社長

とかの通達でも出しとくとか。
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この回答へのお礼

お礼おそくなりました。

法律ではざっくりと書いてあるんですね。
よくわかりました。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/08 11:36

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