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消費税の計算方法について,合算するときと,しないときの消費税の計算方法について教えてください。

<ケース>
1 商品と請求書は次のとおりとします。
商品A 税抜請求額111円
商品B 税抜請求額1,111円

2 消費税の計算(合算する場合)
税抜請求額 1,222円
消費税 61円
税込請求額 1,283円

3 消費税の計算(個別に計算した場合)
商品A+B 税抜請求額 1,222円
商品Aの消費税相当額 5円
商品Bの消費税相当額 55円
個別に計算した場合の消費税合計 60円
税込請求額 1,282円

【質問】
この場合,3(個別に計算した場合)が1円安くなります。
相手からは一通の請求書の発行を要請されており,2のとおり合算して請求書を発行するほかないと思いますが,これは税法上問題ないものと考えてよろしいでしょうか?

A 回答 (2件)

早速ですが、


納品月日が異なっていると理解して。

納品書はどうなっているのでしょうか?
単純に、納品書に本体価格と税額記載 税込み合計が記載されてるなら、個別計算にるでしょうね。
先方もそれで仕入れを計上していると、合算で 1円少ないと、買い掛帳と 会わなくなりますし。

まあ、その辺は、どちらに転んでも、税法云々の域では無いです。
四捨五入か、切捨てか も自由裁量の範囲ですから。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。

納品書(請求書)には,1行目商品A,2行目商品B,3行目それら税抜価格の合計,それに対応した4行目消費税,5行目税込請求金額を記載しています。

「先方もそれで仕入れを計上」の記事は非常に参考になりました。要は自分の立場だけでなく
先方の事情もあるとのことですね。

「税法云々の域では無い」→詳細な規定はなく,当事者間の契約による
商習慣によるとのことで理解しました。

補足日時:2011/02/14 20:24
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税法では、円未満の消費税は切り捨て、切り上げ、四捨五入のいずれでも良いことになっています。



商慣習としては、総額表示の対象ではない事業者間取引だとして、個々の納品書は税抜き、月締めの請求書では税抜き合計に 5% を上乗せするのが一般的です。
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