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法人の売掛金(市役所からの発注工事代金)を差押及び転付命令申し立てを考えておりますが、工事代金の消費税も差押できるのでしょうか?税抜き工事代金1,800,000円消費税額90,000円債権金額は2,500,000円です又、転付命令をした方が良いのか、しない方がいいのかも教えてくださいますようお願いします。

A 回答 (5件)

250万円の債務名義をもっているのですよね。


それで市役所を第三債務者として180万円だけなのか、それとも189万円請求できるのか、と云うご質問ですか。
それでしたら180万円だけと思われます。
もし、189万円請求できるとすれば、9万円の消費税はharu-naoさんが納税しなければならないことになり、本来の納税義務者である債務者に代わってまでする必要はないと思います。
あくまでも納税義務者は、その債務者ですから。
なお、市役所を第三債務者としているわけですから添付命令がいいと思います。
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第三債務者が債務者に支払わなければならないのは工事代金です。


(それを逆に、売掛債権者から見れば消費税相当額も含まれます。)
従って、仮に、消費税相当額も含めて差し押さえたとしても、その額だけ異議があると思われます。
仮に、異議もなく、債権者で消費税相当額も含めて取立たとして、債務者又は国に支払わなくていいなら、その債権者は消費税相当額だけ不当利得となると考えます。
消費税は課税資産等の譲渡等に課税するので、一旦預かっておいて、それを税務署(国)に納めるものですから、納税義務者から取り上げることはできないと思います。
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売掛債権には、消費税相当額も含まれます。

そのため、当然に消費税相当額も差押できます。この場合、国や地方の有する消費税債権・地方消費税債権そのものを差し押さえるのではありませんから、納税義務が差押をした者に移転することは一切ありません。したがって、消費税相当額も含めて差し押さえたほうが有利といえます。

転付命令は、第三債務者に資力がある場合には有効といえます。したがって、その市役所に資力(支払能力)があるかどうかがポイントのひとつといえます。一般的には行政機関は資力を有していますが、念のため簡単にでも裏付け調査をなさっておくのも良いものと思います。
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No1です。


 No2さんのご意見がありますが、消費税分は執行できないとは考えられません。貸倒れにならず回収できたわけですから当然ご質問者さまは消費税は控除されず納税することになり、法人は市役所からの代金の支払を受けられなくとも消費税を納税しなければならないことになるのではないでしょうか。
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 180万円+9万円=189万円なのですが・・。

もちろん消費税額も請求できます。とおっしゃっているということは、支払督促や裁判上の請求はまだ行っていない。仮差押をするのでしょうか。こちらが先決だと思います。
 市役所に対して、差押の決定が出るまで支払いを遅らせてもらうことができるものなのでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
債務名義等は取得済みです。
以前、預金差押も失敗してしまいましたので
諦めていたところ、工事を請け負った情報が入ったので、
債権差押を申請しようとしたところ、転付命令というのがあるのを
知ったので、どうしたら良いかと、消費税部分も請求できるのか
不安でした。
早速消費税込みで差し押さえ手続きをしたいと思います。

お礼日時:2008/01/25 16:20

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