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税理士の資格を持ってる人に お聞きしたいです。

私の確定申告は 担当の税理士が してくれることに なってますが、

贈与税の申告は 私が 自分で しようと 思ってます。

その場合 申告書を 別々に 税務署へ 提出することに

なりますが それで よろしいでしょうか。

A 回答 (2件)

>贈与税の申告は 確定申告と別…



なんか日本語がおかしいですね。
贈与税の申告も確定申告ですけど。
「贈与税の確定申告」を、所得税や消費税、法人税などの確定申告とは別に日に行っても良いかという意味なら、それはいっこうに差し支えありません。

ただし、期限は所得税と同じ 3/15 です。
個人事業者の消費税のみ 3/31 です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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「贈与税の確定申告書」という言い方はしないので(贈与税の申告書といいます)、確定申告とは、申告所得税の確定申告書のことですね。


申告期限(3月15日)までに提出すれば、一緒に出そうと、別々に出そうと一向に構いません。
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