No.2ベストアンサー
- 回答日時:
NO.1の方の言うとおりですが、ざっとした感覚でいうと。
。。「10万円ちょうど」なら、戻ってきません。
「支払額-10万円」の1割か2割くらいです。
これは、もともと、税金は収入からいろいろ控除した後の所得に
対し、1割とか、所得が高ければ2割とか(もっと高い場合は別)
かかるわけです。その「控除」に「医療費支払額-10万円」も
加えるわけです。で、微妙な境界はありますが、もともと
税金を所得の1割払っている人は、「医療費支払額-10万円」の1割もどる、
税金を所得の2割払っている人は、「医療費支払額-10万円」の2割もどる、
というのが、まあ、およその目安です。
回答ありがとうございます!
医療費-10万円の2割、がだいたいの基準なんですね。基準を知りたかったので助かりました。でも、かなり少ないんですね^^;;元々期待してはなかったのですが、手間の方が多そうなので申告はやめてしまうかもしれません。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
十万円までは、控除の対象となりませんので、十万円を超えた分が対象です。
もし、十万円ちょうどなら、何ももどってこない・・・。
ちょっと待って。
その医療機関に行くために支払った交通費や一般の薬局で購入した薬も対象になります。
交通費は領収証がなくても、いつ利用したか、どこからどこまで、交通機関名、往復の料金を記載したリストを提出するだけでかまいません。
そのようなものを合計すると、もっと多くなりませんか?
扶養関係にかかわらず、同じ世帯で他に医療費を払った人はいませんか?
医療費控除は、扶養か同居かではなく、実際に医療費を支払った家族が控除されます。
たとえば、家族の中で一番収入が高く、税率も高い方が実際に支払ったのであれば、その方の控除対象とすることもできます。
10万円超えた部分のその方の税率によります。
回答ありがとうございます!
おお、何か裏技ですね!しかも領収書いらないとか。でも残念ながら歩いていける距離でした・・・一瞬期待したんですが(笑)でも、知識としてありがたいことばかりでした。
ありがとうございました。
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