アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私の兄についての相談です。

私は兄が平成22年11月4日精神発達遅滞B1認定を受けて初めて障害基礎年金というものを知りました。
兄は昭和28年3月12日生まれの現在57歳です。
兄が19歳6カ月の時(昭和47年9月11日)精神薄弱者更生相談所にて医師による医学診断記録と判定書はあります。これを20歳時点のものと見なして欲しいと年金事務所に問い合わせしました。

年金事務所は療育手帳所得のための診断で、日常生活能力に関わる記載がない為、20歳時点での診断書に代えることはできないとの答えでした。

昭和47年の医師による診断では「精神年齢7.2歳、IQ45。能力的にアンバランス社会的(常識)能力が劣る。ひらがなの読み書き、簡単な2ケタの加算はできる。時計は正しく読めるが金銭処理はできない。動作は鈍い。作業は積極性自主性を向上させることが必要」とあります。

当時の医師はすでに故人です。年金事務所の言うところの日常生活能力を思い出して妹の私が当時のことを申し立てるだけではダメだと思います。

当時兄の程度では年金の対象外でした。その為職親制度を利用しようと診断を受けたようです。

言葉足らずですみません。アドバイスお願い致します。

A 回答 (1件)

少し長文になりますが、順に説明させていただきますね。


まず、療育手帳制度のあらましから。

知的障害児・者(旧 精神薄弱児・者)であることを公的に示す
療育手帳制度が始まったのは、昭和48年4月1日です。
昭和48年9月27日付けの厚生事務次官通知による
療育手帳制度要綱(発児第156号)が根拠となっていますが、
実は、法律で定められたものではありません。
法律には何1つ定められておらず、実際に1字さえ書かれていません。
通知というのは、あくまでも運用通達に過ぎないのです。
(現在でもそうなっています)

療育手帳制度の実際の運用内容の詳細は、
同じく運用通達である児発第725号で定められています。
(昭和48年9月27日付けの厚生省児童家庭局長通知)

この児発第725号では、
まず、身体障害者手帳と同等の恩典が定められました。
税制上の恩典などが定められています。

ところが、児発第725号には、次のような問題点があります。
この問題点は、いまでも改められてはいません。

問題点 1
 等級をA(重度)とその他(重度以外)しか定めていない。
 (B1やB2などの等級は、元々は想定していない)
問題点 2
 特例的に、障害の程度の区分については、
 中度等の他の区分を定めることもさしつかえない、とした。
問題点 3
 障害の程度については、交付後も確認する必要があるので、
 その必要な次の判定年月を指定するものとし、
 次の障害の程度の確認の時期は、原則として2年後とした。

これらの問題点があるため、
都道府県ごとに、等級の区分も運用の実際もまちまちです。
要するに、障害の程度(重さ)を示すものとしては、
療育手帳や療育手帳用診断書等は、その効力が弱いのです。
法律による全国共通の基準がないためです。

次に、障害年金用診断書について。
知的障害による障害年金で遡及請求を考える場合には、
少なくとも、20歳到達時点の障害の状態を明らかにする必要があり、
日常生活能力に係る詳細な内容や生育歴が書かれることが必須です。
本人や家族からの申立だけで認める、ということは決してなく、
あくまでも、医師が診察によって記さなければなりません。

このとき、療育手帳用診断書を障害年金用診断書に代えて認める、
ということは、まずありません。
年金事務所からの説明にもあったと思いますが、
日常生活能力に係る内容や生育歴が示されていないと、
障害年金の裁定のしくみ上、受け付けることはできないからです。
上述した療育手帳制度の事情もあることから、なおさらそうなります。

要は、医学的診断だけではダメ、というところが、
障害年金のむずかしさです。
日常生活のあらゆる場面での障害の内容や、生育歴、
障害ゆえに学業や友人関係等にどのような困難があったのか、
いままでに何らかの支援(発達に関する療育等)を受けたのか、等
非常に細かい所まで、診断書上に医師の手で記されなければなりません。
それこそが、日常生活能力に係る内容です。

> 当時兄の程度では年金の対象外でした。

そのとおりです。

昭和48年度の段階では、
20歳前障害による無拠出制の障害年金(障害福祉年金)は、
現在の障害基礎年金の1級程度の重さ(ほぼ完全介護)でなければ、
受給することはできませんでした。
2級はなかったのです。
(2級ができたのは、昭和49年3月から)

無拠出制とは、保険料の納付なしに受給できるものです。
なお、障害福祉年金は、現在は、障害基礎年金の一部に改められました。
したがって、質問者さんの兄が受給できるものは、
旧・障害福祉年金にあたる、無拠出制の障害基礎年金です。

上述の2級の絡みから、昭和49年3月時点で2級にあてはまるか、
それを示せるようなという障害年金用診断書の提出も求められてきます。
(ここは、なかなか年金事務所の方も気がつかないでしょう。)

いずれにしても、あまりにも時間が経ちすぎており、
遡及請求を行なうことは、とても現実的ではないと思います。

現在の障害の状態による事後重症請求とせざるを得ないでしょう。
事後重症請求の方向で、年金事務所に相談されたほうが良いと思います。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

これです!これです!私の知りたかったのは!
本当にありがとうございます。
感激しています。 (嬉しくて泣いてしまいました。)

11月から4カ月素人なりにいろいろ調べては、壁 調べては、壁の連続で悲しく、悔しく情けない気持ちでした。

Kurikurimaroomさんのように、年金事務所も、市役所も、福祉関係も説明していただけませんでした。

昨年10月に兄を守り続けた父が92歳で他界しました。
父は「俺がもらってる軍人恩給に俺が死ぬと具合の悪い成人の子に何かしら出るらしいから手続きをしてやってくれ。」これが遺言になりました。
父は、手帳なんてないと言っていましたので困りました。
父の介護認定で障害福祉課は知っていたので、まずは公的に障害を認めてもらおうと始めました。

父の遺品から見つかった療育手帳には以下のように書かれていました。

判定年月   昭和49年8月31日
次の判定月日    無
次の判定機関    
障害の程度     B
昭和49年9月18日交付


父は92歳と高齢でしたが、ボケてはおりませんでした。
職親期間終了後の昭和51年の解雇時にいろいろな荷物と共に手帳も返されたようです

昭和47年9月11日、当時の精神薄弱者更生相談所に父とでかけたときの診断記録判定書を基に相談所長権限で出されたもののようです。このほかに私が申請しても見せてもらえない生育歴、家庭環境等の資料が6~7ページあるようです。
昭和47年当時は説明いただいたように障害福祉年金対象外でしたから、少しでも長く働かせて貰いたい気持ちで(日常のこまごましたことを見ている母ではなく)父が申し立てているものだとおもいます。(実際よりも軽い症状で)

Kurikurimaroomさん、この皮肉な時間差をうまく申し立てることはできないのでしょうか。
診断記録には中等度と記載はあります。
20歳時点の診断書に代えるのがだめなら、昭和49年8月31日をもって事後重症日と考えるのはどうでしょう。やはりカルテの有効期間は3カ月なのでダメですよね・・・。 

困っています。
恩給のこともよく分かりませんし、高圧的な年金事務所には遡及請求しますので!とタンカをきってしまいました・・・。
もう一度教えてください。よろしくおねがいいたします。

お礼日時:2011/02/24 22:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!