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 兄と父(80歳)が債務者として(連帯保証人ではなく)の住宅ローンが1500万あります。
兄が病気で自営をづづけられなくなり、自己破産を考えているそうです。
で、ほかに1300万ほどの借り入れがあるようです。

名義は建物 父1000%  土地  父10%  兄90%  ですが
住宅ローンは実質 父が年金で返済しております。

兄が自己破産したら父のもとに住宅ローンが一括請求されますか?
それとも現在の返済を滞りなくしていけば、自宅は守られるのでしょうか?
それとも土地の名義が兄なので自己破産が認められない可能性もありますか?

やはり自己破産するより自宅売却して借金整理するしかないでしょうか
売却しても800万から1000万くらい残ります。
高齢の両親と脳の病気で仕方ないとはいえ無職の兄をかかえ
途方に暮れています。

A 回答 (2件)

>兄が自己破産したら父のもとに住宅ローンが一括請求されますか?



兄と父親が共同債務者の場合、片方(兄)が返済不能になると片方(父親)に残高一括返済命令が届きます。
多くの住宅ローン契約には、返済事故があれば残高一括返済条項があります。

>それとも現在の返済を滞りなくしていけば、自宅は守られるのでしょうか?

兄が自己破産しても、兄名義の借金はゼロにはなりません。
時々解釈を間違って、借金ゼロになる!と考えている方が多いです。
が、裁判所が「返済しなくても良い(免責)」と判決を下すだけで、借金自体は残ります。
(債権者が、帳簿上で貸倒償却を行った時点で借金が無くなります)
ですから、兄本人又は親族が「代わりに払います」と伝えて代わりに返済する事が可能なのです。
この場合、住宅は守られます。
但し、「住宅ローンは代わりに払うが、他の借金は払わない」と主張する事は出来ません。
これだと、裁判所は兄の自己破産(免責)を許可しません。

>それとも土地の名義が兄なので自己破産が認められない可能性もありますか?

不動産があっても、自己破産は認められます。
「資産<負債」の場合が、自己破産です。
ギャンブルとか遊行費での借金でない限り、大丈夫です。

>自己破産するより自宅売却して借金整理するしかないでしょうか

自己破産の前に、「個人再生」を行った方が良いですね。
この個人再生は、基本的に住居を手放さないで借金を整理する(任意整理の一種)方法です。

住宅ローン以外の借金の内容が分かりませんが・・・。
先ず、住宅ローンを借りている金融機関に「兄が返済不能になった。住宅ローンは、実質父親が返済している」旨を正直に話して下さい。
その後、出来れば「兄に代わって、父親及び質問者さまで返済を続けたい」と要望して下さい。
金融機関としても、不良債権化する事は望みません。
正直に誠意を込めて返済方法を相談すれば、人情で対応してくれます。

住宅ローンと訳の分からない1300万円は、分けて考えた方が良いです。
先ず、老いた父親の住居を守る事が必要です。
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こちら専門ではありませんが以前弁護士様に聞いた話しをします。

自己破産した場合は、お金になる物を先ず売却する必要があるかと思いますよ。兄が自己破産した場合には家族での債務残高は0円になりますので支払わなくて良い事になると思いますよ。自己破産の他に債務整理と言うものがあります。債務整理は複数あるローン会社やサラ金会社などの支払いを一本化にして弁護士様に支払うと言うものです。弁護士様がローン会社などと交渉し金利を、ほとんど0円にして弁護士様に毎月支払うと言うものです。詳しくは弁護士様に聞いて下さい。
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