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パチンコ店の景品交換所でたばこを置いていますが、たばこ小売販売免許は必要ないのでしょうか?たばこ小売免許を申請する場合、販売しようとする場所に一番近い既存たばこ販売店と一定の距離(法定距離)が離れていないと許可されないはずです。ところが近所のパチンコ店では明らかに距離不足なのに置いています。距離景品交換だから販売ではないということなんですかね?ご存知の方いらっしゃれば教えて下さい。ちなみにパチンコ店の場合は特定小売販売免許(距離不測定)での申請はできないとのことです。

A 回答 (1件)

パチンコ産業は、自民党・民主党に多額の献金をしていますし、第一、検察官僚の天下り先ですので、その手の許可は簡単に降ります。

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