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強姦で起訴の男性無罪「抵抗困難と言えず」

  内縁関係にあった女性の長女に性的暴行を加えたとして、
  強姦(ごうかん)罪に問われた神戸市の無職の男性(42)に神戸地裁は22日、
  「抵抗することが著しく困難だったとは言えない」として無罪判決を言い渡した。求刑は懲役13年だった。

  弁護側は「性行為はしたが、脅迫などはなかった」として強姦罪に当たらないと主張していた。

  神戸地検の小寺哲夫次席検事は「判決の内容を精査した上、控訴するかどうか検討する」としている。

  奥田哲也裁判長は判決理由で、男性と長女が上半身裸で一緒に写っている写真があることや、
  2人で外出し買い物していたことなどに触れ「(男性に)恐怖心を抱いていたという
  長女の供述の信用性には疑問が残る」と指摘した。

  神戸地検は、男性が2005年11月~07年2月、神戸市西区の自宅で
 当時高校生だった長女に計4回の性的暴行を加えたとして起訴していた。
  男性の弁護人は「そもそも起訴が不当だった」としている。(共同)

ニッカンスポーツ/共同通信 [2011年2月22日12時23分]
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp …




毎日ニュースで子供といやらしい行為をして大人が捕まったと報道されていますが、
脅迫していなくても子供との性行為は罪ではないのでしょうか?
どうしてこの事件は無罪になったのでしょうか?

A 回答 (5件)

個人的には納得いかないですね


その写真がどのような状況で撮られたのか不明
旅行先で記念撮影した後にレイプして
裁判時にその記念撮影を以ってして、楽しそうだ
仲がよかったんじゃないの?強姦じゃないよね
という判断をするのに等しい
理解不能
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どうして無罪?


 「抵抗することが著しく困難だったとは言えない」として無罪判決を言い渡したから

毎日ニュースで(毎日ではないですね)

世の中には罰せられる罪とそうでない罪もあるって事でしょう。

大丈夫ですよこの神戸市の無職の男性(42)は間違いなく地獄に落ちますから
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実子じゃなければ法的には合法ですよ。



相手の連れ子かもしれないし、子供=未成年じゃないでしょ?
高校三年生なら18歳の人もいるので条例違反にもなりません。


漫画とかドラマでは、子供が親の交際相手と関係を持ってそれがバレて、
親が怖くて「無理矢理された」って言い訳するなんて話はよくありますね。
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強姦罪(刑法一七七条)の構成要件は、



(イ)暴行もしくは脅迫をもちいて被害者の抗拒を著しく困難な状態に追い込み

(ロ)姦淫(性交)を行う

で、

長女は「(抵抗しなかったのは)恐怖心を抱いて」いたと主張しているようです。

一方で、

「男性と長女が上半身裸で一緒に写っている写真があることや、2人で外出し買い物していたこと」

と、いう証拠があります。

強姦罪は、その罪を逃れるには、被告は合意の上でとなれば、当然、違法性はなくなりますから、

「合意や暗黙の了解があった」

あるいは

「被害者には抵抗の余地が十分にあったのに抵抗しなかった」

などを主張します。

つまり、被告の行為が、被害者の抵抗を本当に著しく困難にしていたのかを争点にする場合が多いようです。

さて、この場合は、

「被害者には抵抗の余地が十分にあったのに抵抗しなかった」のは恐怖があったという長女に対して、

「男性と長女が上半身裸で一緒に写っている写真があることや、2人で外出し買い物していたこと」という事実がありましたので、

恐怖はなかったんでないの?と、いう判断がなされ、結局、「(恐怖が与えられていたわけではなく、)被害者には抵抗の余地が十分にあったのに抵抗しなかった」、つまりは、暗黙の了解があったという判断になったのではないでしょうか?

ちなみに、合意があっても、強姦罪が成立するのは、刑法では13歳未満です。
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>脅迫していなくても子供との性行為は罪ではないのでしょうか?


>どうしてこの事件は無罪になったのでしょうか?

 「強姦(ごうかん)罪」で起訴したからじゃない?

未成年なので「淫行条例」での取り締まりになるかと・・・
 条例なので地方自治体単位で違います。

東京都の場合
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/deai/i …
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